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更新日:2025年3月28日
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5条1項届出手続き(土地利用に関する指導要綱)
- 大規模な開発事業を行おうとする場合は、事前に知事への届出が必要です!
- 滋賀県土地利用に関する指導要綱(PDF:209KB)
届出書の提出書類と提出部数
提出書類
- 5条1項届出書(様式第1号・開発事業計画等届出書)※令和5年4月1日から届出者の押印を不要としました。
- 事業計画概要書※任意様式
- 経営計画書(開発施設用地等の管理・処分等の計画および収支見通し)※任意様式
- 開発区域地番一覧表(地番、面積、地目、所有者などを記入したもの)※任意様式
- 図面
- 開発予定区域位置図(縮尺50,000分の1以上)
- 土地利用現況平面図
- 事業計画平面図(土地利用計画図)
- 排水計画図
- 字限図(公図)
- 断面図
- その他の書類
- 建築図面(平面図、立面図等)※事業内容に建築物が含まれる場合
- 行為地およびその付近の状況を示す写真
- その他参考となる資料
- 別冊として添付
- 届出者および工事施行予定者の経歴書、前年度の決算報告書および登記事項証明書
- 土地の登記事項証明書
※添付書類および記載上の留意事項についてはこちら(添付書類および記載上の留意事項)をご覧ください。
提出部数
- 30部
- なお、上記の提出部数は目安であり、実際の提出部数は開発事業の場所や法令規制の状況等により増減します。届出書を提出される際には、必ず、事前に下記受付窓口までご相談をお願いします。
届出書の受付
受付窓口
- 滋賀県総合企画部県民活動生活課(土地対策係)
- 電話:077-528-3417
お問い合わせ
総合企画部県民活動生活課土地対策係
電話番号:077-528-3417
FAX番号:077-528-4840
メールアドレス:tochitai@pref.shiga.lg.jp