現在の位置 ホーム > くらし > 税金 > 税金の種類 > 産業廃棄物税 > 事務所・事業所について(産業廃棄物税)

ページID:1751

更新日:2023年6月27日

ここから本文です。

事務所・事業所について(産業廃棄物税)

Q1.排出事業者が複数の事務所・事業所を有する場合は、申告書の作成、免税点の判定はどのようになるのですか。

A1.事業者は事務所、事業所ごとに「申告書」(様式第4号)を作成し、申告納付していただくことになります。
免税点の判定も事務所、事業所ごとに行います。

排出事業者が複数の事務所・事業所を有する場合の申告書の作成、免税点の判定

Q2.建設工事の場合は納税義務者は誰になりますか。

A2.建設工事により発生する産業廃棄物を処理する責務がある者が納税義務者となります。環境省の指針では、原則元請業者が責務を負う者(排出事業者)とされています。

Q3.建設業の場合の事務所・事業所はどう考えますか。

A3.それぞれの建設工事現場を統括して管理する営業所が事務所・事業所の単位となります。

建設業の場合の事務所・事業所

このページの作成所属

このページを見た人はこんなページも見ています。

このページの内容にどのくらい満足しましたか?

このページの内容にどのくらい満足しましたか?