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更新日:2019年6月26日
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がれき類破砕施設について(産業廃棄物税)
対象施設
次の産業廃棄物のいずれかの破砕の用に供する滋賀県内の中間処理施設等
- 廃棄物処理法施行令第2条第7号および第9号の産業廃棄物
※第9号を伴わない、第7号単独の許可では該当しません - 廃棄物処理法施行令第2条第9号の産業廃棄物
第7号・・・・・ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)及び陶磁器くず
第9号・・・・・工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物
目的
該当施設へ排出事業者の方が産業廃棄物を搬入される場合は「課税免除申請書」を西部県税事務所へ提出されることにより課税免除されます。
公表
産業廃棄物の種類ごと、処分の方法ごとに、廃棄物処理法の業許可状況に応じて滋賀県が再生施設として公表します。(再生施設認定に係る申請手続きは不要です。)
公表対象の該当者には別途文書通知します。
がれき類破砕施設