現在の位置 ホーム > くらし > 税金 > 税金の種類 > 産業廃棄物税 > 「産業廃棄物搬入管理帳簿」等の作成について

ページID:1744

更新日:2019年6月26日

ここから本文です。

「産業廃棄物搬入管理帳簿」等の作成について

産業廃棄物税は、滋賀県内所在の中間処理施設、または最終処分場へ産業廃棄物を搬入された排出事業者の方が、事務所、事業所ごとに各年度(4月1日から翌年3月31日まで)における産業廃棄物の搬入重量の合計(課税標準量)を算定し、申告納付していただくものです。

課税標準量は、各年度における産業廃棄物の搬入ごとの搬入重量(課税標準となるべき重量)の合計になりますので、課税標準量の算定には別に記載している「産業廃棄物搬入管理帳簿」等で御社の産業廃棄物搬入状況をまず整理・把握してください。

※「産業廃棄物搬入管理帳簿」等は産業廃棄物を滋賀県内所在の中間処理施設、または最終処分場へ搬入されるごとに「産業廃棄物管理票」(マニフェスト)に基づき記入してください。

※「産業廃棄物搬入管理帳簿」等は排出事業者の皆様が、事務所・事業所ごとに作成してください。

「産業廃棄物搬入管理帳簿(様式例)」(XLS:20KB)

記載例掲載ページはこちら

このページの作成所属

このページを見た人はこんなページも見ています。

このページの内容にどのくらい満足しましたか?

このページの内容にどのくらい満足しましたか?