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更新日:2020年2月28日

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供給条件の変更(琵琶湖環境部上下水道課)

処分基準整理票

概要
処分名 供給条件の変更
根拠法令名 水道法(昭和32年法律第177号)
条項 第38条第2項
基準法令名  
条項  
所管部署 健康医療福祉部生活衛生課水道担当

処分基準

文書の名称  
掲載図書等 水道法逐条解説
内容 一部記載
処分基準 供給条件の変更認可申請の命令を発したにもかかわらず期限内に水道事業者が変更申請をしないとき
策定年月日 平成6年10月1日
最終改定年月日 平成18年12月5日

根拠条文等

  • 水道法

    第38条 厚生労働大臣は、地方公共団体以外の水道事業者の料金、給水装置工事の費用の負担区分その他の供給条件が、社会的経済的事情の変動等により著しく不適当となり、公共の利益の増進に支障があると認めるときは、当該水道事業者に対し、相当の期間を定めて、供給条件の変更の認可を申請すべきことを命ずることができる。
    2 厚生労働大臣は、水道事業者が前項の期間内に同項の申請をしないときは、供給条件を変更することができる

  • 水道法 第46条第1項

    この法律に規定する厚生労働大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより都道府県知事が行うこととすることができる。

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