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更新日:2020年2月28日
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給水停止命令(琵琶湖環境部上下水道課)
処分基準整理票
| 処分名 | 給水停止命令 |
|---|---|
| 根拠法令名 | 水道法(昭和32年法律第177号) |
| 条項 | 第37条 |
| 基準法令名 | |
| 条項 | |
| 所管部署 | 健康医療福祉部生活衛生課水道担当 |
処分基準
| 文書の名称 | |
|---|---|
| 掲載図書等 | 水道法逐条解説 |
| 内容 | 一部記載 |
| 処分基準 | 水道事業者または水道用水供給事業者が、水道法第36条に定める水道施設の改善の指示、または水道技術管理者の変更の勧告に従わない場合において、給水をそのまま継続させることが感染症の発生その他当該水道の利用者の利益を阻害するおそれがあるとき。 |
| 策定年月日 | 平成6年10月1日 |
| 最終改定年月日 | 平成18年12月5日 |
根拠条文等
- 水道法 第37条 厚生労働大臣は水道事業者又は水道用水供給事業者が、都道府県知事は専用水道又は簡易専用水道の設置者が、前条第1項又は第3項の規定に基づく指示に従わない場合において、給水を継続させることが当該水道の利用者の利益を阻害すると認めるときは、その指示に係る事項を履行するまでの間、当該水道による給水を停止すべきことを命ずることができる。同条第2項の規定に基づく勧告に従わない場合において、給水を継続させることが当該水道の利用者の利益を阻害すると認めるときも、同様とする。
- 水道法 第46条第1項
この法律に規定する厚生労働大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより都道府県知事が行うこととすることができる。