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更新日:2020年2月28日
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供給条件の変更認可の申請命令(琵琶湖環境部上下水道課)
処分基準整理票
| 処分名 | 供給条件の変更認可の申請命令 |
|---|---|
| 根拠法令名 | 水道法(昭和32年法律第177号) |
| 条項 | 第38条第1項 |
| 基準法令名 | |
| 条項 | |
| 所管部署 | 健康医療福祉部生活衛生課水道担当 |
処分基準
| 文書の名称 | |
|---|---|
| 掲載図書等 | 水道法逐条解説 |
| 内容 | 一部記載 |
| 処分基準 | 以下の通り |
| 策定年月日 | 平成6年10月1日 |
| 最終改定年月日 | 平成18年12月5日 |
処分基準
地方公共団体以外の水道事業者の料金、給水装置工事の費用の負担区分その他の供給条件が社会的経済的事情の変動等により著しく不適当となり、公共の利益の増進に支障があると認めるとき。「社会的経済的事情の変動等」賃金、物価等の一般的変動のほか、当該事業のみの変化(水源の変更による浄水費、電力費の増減、借入金利子の増減、需要者の構成と料金体系との不均衡等)が含まれる。「著しく不適当」適正な原価に比べ相当大幅な格差が生じている場合をいう。
「公共の利益の増進に支障がある」
料金が需要者にとって不当に高くなった場合のほか、水道事業者にとって不当に安くなったため、水道施設の必要な整備改善が不可能となり、これを放置することが公衆衛生を確保する上において支障をきたす場合等をいう。
根拠条文等
- 水道法 第38条第1項 厚生労働大臣は、地方公共団体以外の水道事業者の料金、給水装置工事の費用の負担区分その他の供給条件が、社会的経済的事情の変動等により著しく不適当となり、公共の利益の増進に支障があると認めるときは、当該水道事業者に対し、相当の期間を定めて、供給条件の変更の認可を申請すべきことを命ずることができる。
- 水道法 第46条第1項
この法律に規定する厚生労働大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより都道府県知事が行うこととすることができる。