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更新日:2020年2月10日
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滋賀県立県民交流センター内での物品販売等の承認
審査基準整理票(指定管理者の定めた基準)
| 処分名 | 滋賀県立県民交流センター内での物品販売等の承認 |
|---|---|
| 根拠法令名 | 滋賀県立県民交流センターの設置および管理に関する条例施行規則(平成10年滋賀県規則第79号) |
| 条項 | 第3条第3号、第5条第3号 |
| 基準法令名 | |
| 条項 | |
| 処分を行う指定管理者 | |
| 名称: | 株式会社コンベンションリンケージ |
| 所在地: | 東京都千代田区三番町2番地 |
| 連絡先: | 03-3263-8686 |
| 処理期間 | 標準処理期間:9日 法定処理期間:- |
処理区分
| 受付機関 | 指定管理者 | 標準処理期間:- | 法定処理期間:- |
|---|---|---|---|
| 処理機関 | 指定管理者 | 標準処理期間:- | 法定処理期間:- |
| 交付機関 | 指定管理者 | 標準処理期間:- | 法定処理期間:- |
審査基準
| 文書の名称 | 滋賀県立県民交流センター内での物品販売等承認の基準 |
|---|---|
| 掲載図書等 | |
| 内容 | 全内容記載 |
| 審査基準 | 以下の通り |
| 策定年月日 | 平成21年4月1日 |
| 最終改定年月日 | - |
審査基準
物品販売に係る承認にあっては、その販売が次の要件を満たすものであること。
- 県民交流センター内で開催される講習会、大会等に関連する教材、パンフレット等を販売する場合その他指定管理者が特に必要と認めた場合であること。
- 消費者保護の観点から支障がないと認められる場合であること。
- その他県民交流センターの管理運営上支障がないこと。
根拠条文等
【根拠法令】
滋賀県立県民交流センターの設置および管理に関する条例施行規則
(入所者の遵守事項)
第3条 県民交流センターの入所者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
- (1)県民交流センターの施設または設備を損傷しないこと。
- (2)他の入所者に危害または迷惑を及ぼす行為をしないこと。
- (3)あらかじめ知事の承認を受けた場合のほか、物品の販売、飲食物の提供またはポスター等のちょう付を行わないこと。
- (4)所定の場所以外の場所において喫煙、飲食または火気の使用をしないこと。
- (5)その他知事が指示する事項(使用者の遵守事項)
第5条 条例第4条第1項の規定による承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
- (1)使用の権利を他人に譲渡し、または転貸しないこと。
- (2)使用承認を受けていない施設または設備を使用しないこと。
- (3)あらかじめ知事の承認を受けた場合のほか、物品の販売、飲食物の提供またはポスター等のちょう付を行わないこと。
- (4)所定の場所以外の場所において喫煙、飲食および火気の使用をしないこと。
- (5)その他知事が指示する事項
県の所管部署
県民生活部県民活動生活課県民活動・協働推進室