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更新日:2020年2月10日
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滋賀県立県民交流センターの使用承認
審査基準整理票(指定管理者の定めた基準)
| 処分名 | 滋賀県立県民交流センターの使用承認 |
|---|---|
| 根拠法令名 | 滋賀県立県民交流センターの設置および管理に関する条例(平成10年滋賀県条例第35号) |
| 条項 | 第4条第1項 |
| 基準法令名 | 滋賀県立県民交流センターの設置および管理に関する条例施行規則(平成10年滋賀県規則第79号) |
| 条項 | 第3条、第5条 |
| 処分を行う指定管理者 | |
| 名称: | 株式会社コンベンションリンケージ |
| 所在地: | 東京都千代田区三番町2番地 |
| 連絡先: | 03-3263-8686 |
| 処理期間 | 標準処理期間:9日 法定処理期間:- |
処理区分
| 受付機関 | 指定管理者 | 標準処理期間:- | 法定処理期間:- |
|---|---|---|---|
| 処理機関 | 指定管理者 | 標準処理期間:- | 法定処理期間:- |
| 交付機関 | 指定管理者 | 標準処理期間:- | 法定処理期間:- |
審査基準
| 文書の名称 | 滋賀県立県民交流センター施設使用承認の基準 |
|---|---|
| 掲載図書等 | |
| 内容 | 全内容記載 |
| 審査基準 | 以下の通り |
| 策定年月日 | 平成26年4月1日 |
| 最終改定年月日 | - |
審査基準
滋賀県立県民交流センター設置および管理に関する条例4条第2項第6号に規定する「その他県民交流センターの管理上支障があると認められるとき。」とは、次のとおりとする。
1 滋賀県立県民交流センターの設置および管理に関する条例施行規則第3条第1号もしくは第2号または第5条各号に定める事項を守らないおそれがあると認められるとき。
根拠条文等
【根拠法令】
滋賀県立県民交流センター設置および管理に関する条例
(使用の承認)
第4条 県民交流センターの施設を使用しようとする者は、規則で定めるところにより知事に申請し、その承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 知事は、前項の規定による申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項の承認をしないことができる。
- (1)県民交流センターにおける秩序を乱し、または善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
- (2)県民交流センターの設置の目的に反すると認められるとき。
- (3)県民交流センターの施設または設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
- (4)申請に係る施設が県民交流センターの事業を行うために必要であると認められるとき。
- (5)その他県民交流センターの管理上支障があると認められるとき。
3 知事は、第1項の規定による承認をする場合においては、県民交流センターの管理上必要な限度において、条件を付すことができる。
【根拠法令】
滋賀県立県民交流センターの設置および管理に関する条例施行規則
(入所者の遵守事項)
第3条 県民交流センターの入所者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
- (1)県民交流センターの施設または設備を損傷しないこと。
- (2)他の入所者に危害または迷惑を及ぼす行為をしないこと。
- (3)~(5)略
(使用者の遵守事項)
第5条 条例第4条第1項の規定による承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
- (1)使用の権利を他人に譲渡し、または転貸しないこと。
- (2)使用承認を受けていない施設または設備を使用しないこと。
- (3)あらかじめ知事の承認を受けた場合のほか、物品の販売、飲食物の提供またはポスター等のちょう付を行わないこと。
- (4)所定の場所以外の場所において喫煙、飲食および火気の使用をしないこと。
- (5)その他知事が指示する事項
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