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更新日:2020年2月10日
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滋賀県立県民交流センターの使用内容の変更の承認
審査基準整理票(指定管理者の定めた基準)
| 処分名 | 滋賀県立県民交流センターの使用内容の変更の承認 |
|---|---|
| 根拠法令名 | 滋賀県立県民交流センターの設置および管理に関する条例 (平成10年滋賀県条例第35号) |
| 条項 | 第4条第1項 |
| 基準法令名 | |
| 条項 | |
| 処分を行う指定管理者 | |
| 名称: | 株式会社コンベンションリンケージ |
| 所在地: | 東京都千代田区三番町2番地 |
| 連絡先: | 03-3263-8686 |
| 処理期間 | 標準処理期間:7日法定処理期間:- |
処理区分
| 受付機関 | 指定管理者 | 標準処理期間:- | 法定処理期間:- |
|---|---|---|---|
| 処理機関 | 指定管理者 | 標準処理期間:- | 法定処理期間:- |
| 交付機関 | 指定管理者 | 標準処理期間:- | 法定処理期間:- |
審査基準
| 文書の名称 | 滋賀県立県民交流センターの使用内容の変更承認に関する基準 |
|---|---|
| 掲載図書等 | - |
| 内容 | 全内容記載 |
| 審査基準 | 以下の通り |
| 策定年月日 | 平成26年4月1日 |
| 最終改定年月日 | 年月日 |
審査基準
次の要件を満たすものであること。
- 使用内容の変更が軽微であり、使用承認の公平な運用に支障がないものであること。
- 県民交流センターの他の使用申込みとの調整において支障がないものであること。
- 県民交流センターの管理運営上特段の支障がないものであること。
- 申請に係る使用の承認が、既に2回以上変更の承認を受けたものでないこと。
- その他、施設の使用の承認に係る基準を満たすものであること。
根拠条文等
【根拠法令】
滋賀県立県民交流センター設置および管理に関する条例
(使用の承認)
第4条 県民交流センターの施設を使用しようとする者は、規則で定めるところにより知事に申請し、その承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 知事は、前項の規定による申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項の承認をしないことができる。
- (1)県民交流センターにおける秩序を乱し、または善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
- (2)県民交流センターの設置の目的に反すると認められるとき。
- (3)県民交流センターの施設または設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
- (4)申請に係る施設が県民交流センターの事業を行うために必要であると認められるとき。
- (5)その他県民交流センターの管理上支障があると認められるとき。
3 知事は、第1項の規定による承認をする場合においては、県民交流センターの管理上必要な限度において、条件を付すことができる。
県の所管部署
県民生活部県民活動生活課県民活動・協働推進室