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更新日:2020年2月10日

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滋賀県立県民交流センターの使用内容の変更の承認

審査基準整理票(指定管理者の定めた基準)

概要
処分名 滋賀県立県民交流センターの使用内容の変更の承認
根拠法令名 滋賀県立県民交流センターの設置および管理に関する条例 (平成10年滋賀県条例第35号)
条項 第4条第1項
基準法令名  
条項  
処分を行う指定管理者  
名称: 株式会社コンベンションリンケージ
所在地: 東京都千代田区三番町2番地
連絡先: 03-3263-8686
処理期間 標準処理期間:7日法定処理期間:-

処理区分

受付機関 指定管理者 標準処理期間:- 法定処理期間:-
処理機関 指定管理者 標準処理期間:- 法定処理期間:-
交付機関 指定管理者 標準処理期間:- 法定処理期間:-

審査基準

文書の名称 滋賀県立県民交流センターの使用内容の変更承認に関する基準
掲載図書等 -
内容 全内容記載
審査基準 以下の通り
策定年月日 平成26年4月1日
最終改定年月日 年月日

審査基準

次の要件を満たすものであること。

  1. 使用内容の変更が軽微であり、使用承認の公平な運用に支障がないものであること。
  2. 県民交流センターの他の使用申込みとの調整において支障がないものであること。
  3. 県民交流センターの管理運営上特段の支障がないものであること。
  4. 申請に係る使用の承認が、既に2回以上変更の承認を受けたものでないこと。
  5. その他、施設の使用の承認に係る基準を満たすものであること。

根拠条文等

【根拠法令】
滋賀県立県民交流センター設置および管理に関する条例

(使用の承認)
第4条 県民交流センターの施設を使用しようとする者は、規則で定めるところにより知事に申請し、その承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 知事は、前項の規定による申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項の承認をしないことができる。

  • (1)県民交流センターにおける秩序を乱し、または善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
  • (2)県民交流センターの設置の目的に反すると認められるとき。
  • (3)県民交流センターの施設または設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
  • (4)申請に係る施設が県民交流センターの事業を行うために必要であると認められるとき。
  • (5)その他県民交流センターの管理上支障があると認められるとき。

3 知事は、第1項の規定による承認をする場合においては、県民交流センターの管理上必要な限度において、条件を付すことができる。

県の所管部署

県民生活部県民活動生活課県民活動・協働推進室

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