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更新日:2020年1月16日
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特定施設の使用の承認(知事公室防災危機管理局)
審査基準整理票
| 処分名 | 特定施設の使用の承認 |
|---|---|
| 根拠法令名 | 滋賀県危機管理センターの設置および管理に関する条例(平成27年条例第56号) |
| 条項 | 第4条第1項 |
| 基準法令名 | 滋賀県危機管理センターの設置および管理に関する条例、滋賀県暴力団排除条例(平成23年条例第13号) |
| 条項 | 滋賀県危機管理センターの設置および管理に関する条例 第4条第2項、滋賀県暴力団排除条例 第11条 |
| 所管部署 | 防災危機管理局、管理・情報係 標準処理期間:7日 法定処理期間:ー |
処理区分
| 受付機関 | 防災危機管理局 | 標準処理期間:ー | 法定処理期間:ー |
|---|---|---|---|
| 処理機関 | 防災危機管理局 | 標準処理期間:ー | 法定処理期間:ー |
| 交付機関 | 防災危機管理局 | 標準処理期間:ー | 法定処理期間:ー |
審査基準
| 文書の名称 | ー |
|---|---|
| 掲載図書等 | ー |
| 内容 | 全内容記載 |
| 審査基準 | |
| 策定年月日 | 平成28年4月1日 |
| 最終改定年月日 | ー |
審査基準
滋賀県危機管理センターの設置および管理に関する条例第4条第2項第5号に規定する「その他センターの管理上支障があると認められるとき」とは、次に掲げるときをいう。
- 次の遵守事項を守らないおそれがあるとき
- (1)使用の権利を他人に譲渡し、または転貸しないこと。
- (2)センターの施設もしくは設備に変更を加え、または特別の設備を設けないこと(あらかじめ知事の承認を受けた場合を除く。)。
- (3)使用承認を受けていない施設または設備を使用しないこと。
- (4)知事の承認を受けないで物品の販売、飲食物の提供またはポスター等の貼付を行わないこと。
- (5)所定の場所以外の場所において喫煙、飲食または火気の使用をしないこと。
- (6)他の入館者に危害または迷惑を及ぼす行為をしないこと。
- 営利を目的とすると認められるとき。
- その他センターの管理上支障があると認められるとき。
根拠条文等
【根拠法令】
滋賀県危機管理センターの設置および管理に関する条例
第4条 センターの施設のうち規則で定める施設(以下「特定施設」という。)を使用しようとする者は、規則で定めるところにより知事に申請し、その承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 知事は、前項の規定による申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項の承認をしないことができる。
- (1)センターにおける秩序を乱し、または善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
- (2)センターの設置の目的に反すると認められるとき。
- (3)センターの施設もしくは設備または展示品を損傷するおそれがあると認められるとき。
- (4)申請に係る特定施設がセンターの業務を行うために必要であると認められるとき。
- (5)その他センターの管理上支障があると認められるとき。
3 知事は、第1項の承認をする場合においては、センターの管理上必要な限度において、条件を付すことができる。
【基準法令】
滋賀県暴力団排除条例
第11条 知事もしくは教育委員会または地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定された法人その他の団体は、県が設置した公の施設の使用の申請があった場合または当該公の施設の使用の承認をした後において、当該使用が暴力団を利すると認めるときは、当該公の施設の使用の承認または承認の取消しについて定める他の条例の規定による場合のほか、当該使用の申請について承認をせず、または当該使用の承認を取り消すことができる。この場合において、当該不承認または承認の取消しの処分は、当該公の施設の使用の承認または承認の取消しについて定める当該他の条例の規定に基づいてなされた処分とみなす。
関連行政指導事項
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