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更新日:2020年1月16日
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物品販売等の承認(知事公室防災危機管理局)
| 処分名 | 物品販売等の承認 |
|---|---|
| 根拠法令名 | 滋賀県危機管理センターの設置および管理に関する条例施行規則(平成27年規則第2号) |
| 条項 | 第3条、第6条 |
| 基準法令名 | - |
| 条項 | - |
| 所管部署 | 防災危機管理局管理・情報係 標準処理期間 7日 法定処理期間 - |
処理区分
| 受付機関 | 防災危機管理局 | 標準処理期間 | - | 法定処理期間 | - |
|---|---|---|---|---|---|
| 処理機関 | 防災危機管理局 | 標準処理期間 | - | 法定処理期間 | - |
| 交付機関 | 防災危機管理局 | 標準処理期間 | - | 法定処理期間 | - |
審査基準
| 文書の名称 | - |
|---|---|
| 掲載図書等 | - |
| 内容 | 全内容記載 |
審査基準
滋賀県危機管理センターの設置および管理に関する条例施行規則第3条第3号および第6条第3号の規定による承認を受けて、物品の販売、飲食物の提供またはポスター等の貼付ができる場合は次のとおりとし、センターの管理運営上支障のない範囲内において、場所および時間を指定して承認するものとする。
- 物品の販売
- (1)センター内で開催される研修、訓練等に使用される教材、パンフレット、防災用品等を参加者に販売する場合
- (2)センター内で開催される講座等の講師に係る著書等を参加者に販売する場合
- (3)その他知事が特に必要と認めた場合
- 飲食物の提供
- (1)センター内で開催される研修等で、飲食物(水筒またはペットボトル等の閉栓できるものに限る。)を参加者に提供する場合
- (2)その他知事が特に必要と認めた場合
- ポスター等の貼付
- (1)センター内で開催される研修、訓練等を啓発、案内する場合
- (2)その他知事が特に必要と認めた場合
根拠条文等
滋賀県危機管理センターの設置および管理に関する条例施行規則
第3条 センターの入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
- (1)センターの施設もしくは設備または展示物を毀損し、または汚損しないこと。
- (2)他の入館者に危害または迷惑を及ぼす行為をしないこと。
- (3)あらかじめ知事の承認を受けた場合のほか、物品の販売、飲食物の提供またはポスター等の貼付を行わないこと。
- (4)所定の場所以外の場所において、喫煙、飲食または火気の使用をしないこと。
- (5)その他知事が指示する事項
第6条 条例第4条第1項の規定による承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
- (1)使用の権利を他人に譲渡し、または転貸しないこと。
- (2)使用承認を受けていない施設または設備を使用しないこと。
- (3)あらかじめ知事の承認を受けた場合のほか、物品の販売、飲食物の提供またはポスター等の貼付を行わないこと。
- (4)所定の場所以外の場所において、喫煙、飲食または火気の使用をしないこと。
- (5)条例第2条第1項に掲げる業務のために知事が必要と認めたときは、直ちに使用を中止し、職員の指示に従い速やかにセンターを退去すること。
- (6)その他知事が指示する事項