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ページID:10141
更新日:2020年1月16日
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使用内容の変更の承認(知事公室防災危機管理局)
審査基準整理票
| 処分名 | 使用内容の変更の承認 |
|---|---|
| 根拠法令名 | 滋賀県危機管理センターの設置および管理に関する条例(平成27年条例第56号) |
| 条項 | 第4条第1項 |
| 基準法令名 | ー |
| 条項 | ー |
| 所管部署 | 防災危機管理局、管理・情報係 標準処理期間:7日 法定処理期間:ー |
処理区分
| 受付機関 | 防災危機管理局 | 標準処理期間:ー | 法定処理期間:ー |
|---|---|---|---|
| 処理機関 | 防災危機管理局 | 標準処理期間:ー | 法定処理期間:ー |
| 交付機関 | 防災危機管理局 | 標準処理期間:ー | 法定処理期間:ー |
審査基準
| 文書の名称 | ー |
|---|---|
| 掲載図書等 | ー |
| 内容 | 全内容記載 |
| 審査基準 | 滋賀県危機管理センターの設置および管理に関する条例第4条第1項後段の規定による承認を受けた事項の変更に係る承認の基準は、次のとおりとする。1 使用内容の変更が軽微であり、使用承認の公平な運用に支障がないものであること。2 センターの他の使用承認申請との調整において支障がないものであること。3 センターの管理運営上特段の支障がないものであること。4 申請に係る使用の承認が、既に2回以上変更の承認を受けたものでないこと。5 その他特定施設の使用の承認に係る基準を満たすものであること。 |
| 策定年月日 | 平成28年4月1日 |
| 最終改定年月日 | ー |
根拠条文等
【根拠法令】
滋賀県危機管理センターの設置および管理に関する条例
第4条 センターの施設のうち規則で定める施設(以下「特定施設」という。)を使用しようとする者は、規則で定めるところにより知事に申請し、その承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
関連行政指導事項
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