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更新日:2026年3月25日
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配置販売業許可関係(既存)
許可申請
| 内容 | 他の都道府県において既存配置販売業の許可を有しており、新規に滋賀県で既存配置販売業の許可を受けようとする場合 |
|---|---|
| 提出書類 | 1.配置販売業許可申請書(備考欄の記載必要)2.申請者が法人の場合には、登記簿謄本または全部事項証明書(医薬品の販売が業務の目的にあること)3.申請者が法人の場合には、組織規定図4.申請者の診断書(申請者が法人であるときは、業務を行う役員)、疎明書(※1へ続く) |
| 手数料 | 30,000円(手数料納付方法は当ページの下部をご確認ください。) |
| 提出部数 | 1部(品目取扱表のみ3部) |
| 提出先 | 滋賀県薬業技術振興センター(滋賀県甲賀市甲賀町大原市場700-1) |
| 記載方法等 | 1.営業の区域欄は、「滋賀県一円」と記載すること。2.取り扱おうとする品目欄は、名称欄に「別紙のとおり」と記載し、取扱品目表を添付すること。成分及び分量欄等は、記載しないこと。3.申請者の欠格条項欄は、(1)から(4)までの該当事実がないときは、「なし」、法人にあっては業務を行う役員全員について、当該事実がないときは「全員なし」と記入すること。4.配置販売の業務を行うにつき必要な知識を有する者が区域管理者となるときは、「配置販売の業務を行うにつき必要な知識を有する者が区域管理者」と備考欄に記入すること。(※2へ続く) |
(※1続き)
- 5.配置販売の業務を行うにつき必要な知識を有する者の資格を証する書類
- (1)大学において薬学に関する専門の課程を修了したことを証する書類:卒業証書または薬剤師免許証または卒業証明書(卒業証書、薬剤師免許証は、原本およびその写し)
- (2)高等学校または同等以上の学校において薬学に関する専門の課程を修了した後、3年以上配置販売業の実務に従事したことを証する書類:卒業証書または卒業証明書および実務経験年数に関する証明書(卒業証書は原本およびその写し)
- (3)5年以上配置販売業の実務に従事した者であって、都道府県知事が適当と認めたものであることを証する書類:実務経験年数に関する証明書
- 6.取扱品目表
- 7.他の都道府県で取得している既存配置販売業許可証の写し
- 8.配置販売の業務を行うにつき必要な知識を有する者以外を区域管理者とする場合には、雇用契約書の写し、又は使用関係を証する書類
- 9.配置販売の業務を行うにつき必要な知識を有する者以外の薬剤師の区域管理者および区域管理者以外にその区域(滋賀県)において薬事に関する実務に従事する薬剤師がいる場合、その者の資格を証する書類
(※2続き)
- 5.配置販売の業務を行うにつき必要な知識を有する者以外が区域管理者となるときは、「区域管理者」の旨とその者の氏名および住所を備考欄に記入すること。
- 6.区域管理者以外にその区域(滋賀県)において薬事に関する実務に従事する薬剤師があるときは、「区域管理者以外の薬剤師」の旨とその者の氏名を備考欄に記入すること。
- 7.申請の前に必ず相談すること。
- 配置販売業許可申請書(既存)(DOCX:40KB)
- 配置販売業許可申請書(既存)(PDF:63KB)
- 組織規程図(PDF:56KB)
- 組織規程図(DOCX:25KB)
- 診断書(PDF:66KB)
- 診断書(DOCX:15KB)
- 疎明書(PDF:68KB)
- 疎明書(DOCX:15KB)
- 取扱い品目表(PDF:103KB)
- 取扱い品目表(DOCX:17KB)
- 雇用関係証書(PDF:68KB)
- 雇用関係証書(DOCX:14KB)
しがネット受付サービスでの申請について
配置販売業許可申請はしがネット受付サービスにて電子申請することができます。
申請は(既存)配置販売業許可申請から行ってください。
なお、手数料の納付はクレジットカードもしくはペイジーで行ってください。
配置販売業許可更新申請
| 内容 | 配置販売業許可の有効期間(6年)を超えて引き続き許可を受けようとする場合 |
|---|---|
| 提出書類 | 配置販売業許可申請書(備考欄の記載必要)現有の配置販売業許可証※許可証を紛失した場合は紛失理由書 申請までに資質向上講習会の計画書および概要の提出がなかった業者については、理由書および誓約書 |
| 手数料 | 10,800円(手数料納付方法は当ページの下部をご確認ください。) |
| 提出部数 | 1部(品目取扱表のみ3部) |
| 提出先 | 滋賀県薬業技術振興センター(滋賀県甲賀市甲賀町大原市場700-1) |
| 記載方法等 | 営業の区域欄は、「滋賀県一円」と記載すること。変更内容欄は、今回の更新申請を提出するときまでに変更のあった事項について記載すること。申請者の欠格条項欄は、(1)から(4)までの該当事実がないときは、「なし」、法人にあっては業務を行う役員全員について、当該事実がないときは「全員なし」と記入すること。 |
変更届
| 内容 | 配置販売業者が氏名、住所等を変更したときには、変更の日から30日以内に届けなければならない。 |
|---|---|
| 提出書類 | 1.変更届出書2.以下に示す書類のうち、該当するもの・申請者の氏名(申請者が法人であるときは、その業務を行う役員の氏名を含む。)の変更の場合には、戸籍記載事項証明書(運転免許証でも可)・登記簿謄本または履歴事項証明書等の変更の前後が確認できる書類(※3続く) |
| 手数料 | 不要 |
| 提出部数 | 1部 |
| 提出先 | 滋賀県薬業技術振興センター(滋賀県甲賀市甲賀町大原市場700-1) |
| 記載方法等 | 1.業務の種類欄は、「配置販売業」と記載すること。2.名称欄の記載は要しない。所在地欄には「滋賀県一円」と記載すること。3.変更内容欄は、次に掲げる事項のうち、当該変更のあった事項について記載すること。(1)申請者の氏名(申請者が法人であるときは、業務を行う役員の氏名を含む。)または住所(2)営業の区域(3)配置販売業者として必要な知識経験を有する者(婚姻等による氏名の変更を含む)旧薬事法第52条第1項第1号から第3号のいずれに該当するかおよびその者の氏名を記載すること。(4)区域管理者の氏名または住所(5)区域管理者以外の薬剤師の氏名(※4続く) |
(※3続き)
- 申請者の住所の変更の場合には、住民票記載事項証明書(運転免許証でも可)・登記簿謄本または履歴事項証明書等の変更の前後が確認できる書類 申請者が法人で申請者またはその業務を行う役員の変更の場合には、登記簿謄本、組織規定図および新たに役員になった者の診断書、疎明書
- 配置販売業者として必要な知識経験を有する者の氏名の変更(婚姻等によるもの)の場合には、戸籍記載事項証明書・登記簿謄本
配置販売業者として必要な知識経験を有する者の資格を証する書類- (1)大学において薬学に関する専門の課程を修了したことを証する書類:卒業証書または薬剤師免許証または卒業証明書(卒業証書、薬剤師免許証は、原本およびその写し)
- (2)高等学校または同等以上の学校において薬学に関する専門の課程を修了した後、3年以上配置販売業の実務に従事したことを証する書類:卒業証書または卒業証明書および実務経験年数に関する証明書(卒業証書は、原本およびその写し)
- (3)5年以上配置販売業の実務に従事した者であって、都道府県知事が適当と認めたものであることを証する書類:実務経験年数に関する証明書
- 区域管理者および区域管理者以外の薬剤師の変更の場合には、雇用契約書の写しその他配置販売業者の配置員に対する使用関係を証する書類
(※4続き)
- 4.変更年月日欄は、実際に変更した年月日を記載すること。
- 5.備考欄は、業務を行う役員の変更の場合には、変更後の役員が法第5条第3号イからハまでのいずれかに掲げる者または成年被後見人に該当するときはそのいずれに該当するかを記載し、該当しないときは「なし」(変更を行う役員が2名以上の場合は「全員なし」。)と記載すること。
- 変更届書(DOCX:43KB)
- 変更届書(PDF:77KB)
- 組織規程図(PDF:56KB)
- 組織規程図(DOCX:25KB)
- 診断書(PDF:66KB)
- 診断書(DOCX:15KB)
- 疎明書(PDF:68KB)
- 疎明書(DOCX:15KB)
- 雇用関係証書(PDF:68KB)
- 雇用関係証書(DOCX:14KB)
配置販売業取扱い品目変更・追加申請
| 内容 | 取り扱おうとする品目を変更・追加する場合 |
|---|---|
| 提出書類 | 配置販売業取扱い品目変更・追加申請書、現有の品目指定書(紛失した場合は紛失理由書)、取扱品目表 |
| 手数料 | 不要 |
| 提出部数 | 1部(品目取扱表については3部) |
| 提出先 | 滋賀県薬業技術振興センター(滋賀県甲賀市甲賀町大原市場700-1) |
| 記載方法等 | 申請書は、変更/追加のうち、不要な文字を消すこと。店舗の名称欄は、記載を要しない。店舗の所在地又は営業区域欄は、「滋賀県一円」と記載すること。取り扱おうとする品目欄は、名称欄に「別紙のとおり」と記載し、取扱品目表の添付すること。成分及び分量欄等は、記載しないこと。備考欄は、「現在指定を受けている品目については、すべて廃止します」と記載すること。 |
配置販売業許可証書換え交付申請
| 内容 | 配置販売業の許可証の記載事項に変更(氏名または名称の変更)を生じたとき、書換え交付申請をすることができる。 |
|---|---|
| 提出書類 | 1.許可証書換え交付申請書2.現有の配置販売業許可証(紛失した場合は紛失理由書) |
| 手数料 | 2,200円(住居表示に関する法律等により地名、地番が変更された場合の書換えは、無料)(手数料納付方法は当ページの下部をご確認ください。) |
| 提出部数 | 1部 |
| 提出先 | 滋賀県薬業技術振興センター(滋賀県甲賀市甲賀町大原市場700-1) |
| 記載方法等 | 業務の種別欄は、「配置販売業」と記載すること。名称欄の記載は要しない。所在地欄には「滋賀県一円」と記載すること。住居表示に関する法律等により地名、地番が変更された場合は、備考欄にその旨を記載すること。 |
配置販売業許可証再交付申請
| 内容 | 配置販売業の許可証を破り、汚し、または失ったときは、その再交付を申請することができる。 |
|---|---|
| 提出書類 | 1.許可証書再交付申請書2.許可証を破り、または汚した場合は、その許可証(紛失した場合は紛失理由書) |
| 手数料 | 3,200円(手数料納付方法は当ページの下部をご確認ください。) |
| 提出部数 | 1部 |
| 提出先 | 滋賀県薬業技術振興センター(滋賀県甲賀市甲賀町大原市場700-1) |
| 記載方法等 | 業務の種別欄は、「配置販売業」と記載すること。名称欄の記載は要しない。所在地欄には「滋賀県一円」と記載すること。再交付申請の理由欄は、具体的に記載すること。 |
しがネット受付サービスでの申請について
配置販売業許可証再交付申請はしがネット受付サービスにて電子申請することができます。
申請は(既存)配置販売業許可証再交付申請から行ってください。
なお、手数料の納付はクレジットカードもしくはペイジーで行ってください。
汚損や破損の場合は許可証を返却してください。
配置販売業の休止、廃止、再開届
| 内容 | 配置販売業を廃止(法人である配置販売業者の有資格者が、解雇、死亡等により当該法人の業務を行う役員の地位を失ったときを含む。)、業務を休止、もしくは休止した業務を再開したときには、30日以内に届けなければならない。 |
|---|---|
| 提出書類 | 休止、廃止、再開届出書廃止のときは、許可証および品目指定書(紛失した場合は紛失理由書) |
| 手数料 | 不要 |
| 提出部数 | 1部 |
| 提出先 | 滋賀県薬業技術振興センター(滋賀県甲賀市甲賀町大原市場700-1) |
| 記載方法等 | 業務の種類欄は、「配置販売業」と記載すること。名称欄の記載は要しない。所在地欄には「滋賀県一円」と記載すること。休止、廃止または再開の年月日欄は、実際に該当する日を記入すること。なお、休止の場合は、「○年○月○日まで休止の予定」と付記すること。廃止の場合は、届出前に必ず相談してください。 |
各種申請にかかる手数料の納付方法について
- 申請手数料はキャッシュレス決済端末やコンビニ決済、しがネット受付サービス等で納付ください。
- 詳細は申請各種手数料および納付方法についてをご確認ください。