○滋賀県病院事業庁事務決裁規程
平成18年3月31日
滋賀県病院事業庁規程第4号
滋賀県病院事業庁事務決裁規程を次のように定める。
滋賀県病院事業庁事務決裁規程
(趣旨)
第1条 この規程は、滋賀県病院事業庁長(以下「病院事業庁長」という。)の権限に属する事務の決裁に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 決裁 病院事業庁長および専決する権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が、その権限に属する事務の処理について最終的に意思を決定することをいう。
(2) 専決 病院事業庁長に代わって常時決裁することをいう。
(3) 代決 決裁権者が不在のとき、または事故あるとき、もしくは欠けたとき(以下「不在等のとき」という。)に、一時、その者に代わって決裁することをいう。
(4) 本庁 滋賀県病院事業庁組織規程(平成18年滋賀県病院事業庁規程第1号。以下「組織規程」という。)第3条に規定する本庁をいう。
(5) 県立病院 組織規程第4条に規定する県立病院をいう。
(6) 次長 組織規程第10条第1項に規定する次長をいう。
(7) 課 組織規程第6条第1項に規定する経営管理課をいう。
(8) 課長 組織規程第11条に規定する課長をいう。
(9) 室長 組織規程第11条に規定する経営改革推進室長をいう。
(10) 総括補佐 組織規程第11条に規定する総括補佐をいう。
(11) 係長 組織規程第11条に規定する係長をいう。
(12) 総長 組織規程第12条第1項に規定する総長をいう。
(13) 病院長 組織規程第12条第1項および第13条第1項に規定する病院長をいう。
(14) 副院長 組織規程第12条第1項および第13条第4項に規定する副院長をいう。
(15) 院長補佐 組織規程第12条第1項および第13条第4項に規定する院長補佐をいう。
(16) 事務局長 組織規程第12条第6項および第13条第7項に規定する事務局長をいう。
(17) 部等 組織規程第7条第1項に規定する部等、組織規程第8条第1項に規定する局および部ならびに組織規程第9条第1項に規定する局および部をいう。
(18) 事務局次長 組織規程第12条第6項および第13条第7項に規定する事務局次長をいう。
(19) 事務局課長 組織規程第7条第1項の表事務局の項に規定する課および室の長をいう。
(20) 事務局係長 組織規程第12条第6項または第13条第7項に規定する係長をいう。
(一部改正〔平成19年病事庁規程3号・20年2号・21年10号・25年7号・16号・27年5号・28年6号・29年3号・30年3号・31年4号・令和4年5号・21号〕)
2 組織規程第10条第3項に規定する管理監または技監(以下「管理監または技監」という。)が置かれる場合の前項の規定の適用については、同項中「次長」とあるのは「次長、管理監、技監」と、「その主管する事務」とあるのは「その主管する事務(管理監または技監にあっては、あらかじめ次長が病院事業庁長の承認を得た事項)」とする。
4 第1項の規定により室長または係長の決裁事項とされる事項のうち、あらかじめ病院事業庁長が定める事項については、病院事業庁長が指定する職員の決裁事項とする。
(一部改正〔平成19年病事庁規程3号・27年5号・30年3号・31年4号〕)
2 前項の規定により事務局係長の決裁事項とされる事項は、事務局係長が置かれない場合には、あらかじめ病院長が指定する職員の決裁事項とする。
4 第1項の規定により小児保健医療センター病院長の決裁事項とされる事項のうち、あらかじめ病院事業庁長が定める事項については、小児保健医療センター院長補佐の決裁事項とする。
(一部改正〔平成19年病事庁規程3号・21年10号・25年7号・28年6号・29年3号・30年3号〕)
(1) 異例に属し、または先例になると認められるもの
(2) 疑義または紛議があるもの
(3) 重大な紛争を生ずる恐れのあるもの
(4) あらかじめその処理について上司が特に指示した事項に係るもの
(5) その他上司の指揮を受ける必要があると認められるもの
(専決の報告)
第7条 この規程により専決したもののうち、特に上司において了知しておく必要があると認められるものについては、上司に報告しなければならない。
区分 | 決裁権者 | 代決者 | |
第1次 | 第2次 | ||
本庁 | 病院事業庁長 | 次長 | 課長 |
次長 | 課長 | ||
課長 | 総括補佐 | 当該事項を担当する室長または係長 | |
室長または係長 | |||
総合病院 | 総長 | 病院長 | 副院長もしくは院長補佐または当該事項を担当する部等の長 |
病院長 | 副院長もしくは院長補佐または当該事項を担当する部等の長 | 病院長が指定する職員 | |
事務局長 | 事務局次長 | 当該事項を担当する事務局課長 | |
副院長または院長補佐 | 当該事項を担当する部等の長(事務局長を除く。) | 病院長が指定する職員 | |
部等の長(事務局長を除く。) | 当該部等の副部長 | 総長が指定する職員 | |
事務局課長 | 当該事項を担当する事務局係長 | ||
事務局係長 | |||
小児保健医療センターおよび精神医療センター | 病院長 | 院長補佐または当該事項を担当する部等の長 | |
事務局長 | 当該事項を担当する事務局係長 | ||
部等の長(事務局長を除く。) | 当該部等の副部長 | 病院長が指定する職員 | |
事務局係長 |
2 決裁権者および代決者がともに不在等の場合において緊急を要する事項については、上司が決裁するものとする。
3 代決者の定めのない室長もしくは係長または事務局係長の決裁事項とされる事項は、当該室長もしくは係長または事務局係長が不在等のときは、上司の決裁事項として処理するものとする。
4 管理監または技監が置かれる場合の第1項の表本庁の部の規定の適用については、同部中「次長」とあるのは、「次長(あらかじめ次長が病院事業庁長の承認を得た事項にあっては、管理監または技監)」とする。
5 主席参事が置かれる場合の第1項の表本庁の部の規定の適用については、同部中「課長」とあるのは、「課長(あらかじめ課長が病院事業庁長の承認を得た事項にあっては、主席参事)」とする。
(一部改正〔平成19年病事庁規程3号・20年2号・21年10号・25年7号・27年5号・28年6号・29年3号・12号・30年3号・31年4号・令和5年6号〕)
(代決の制限)
第9条 代決者は、代決しようとする事項の内容が、重要もしくは異例に属する場合または新たな計画に関する場合に該当するときは、代決することができない。ただし、あらかじめ上司が処理方針を指示した事項については、この限りでない。
(代決後の処理)
第10条 代決した事項は、遅滞なく上司の後閲を受け、またはその内容を上司に報告しなければならない。ただし、定例的なものまたは軽易なものは、この限りでない。
(決裁等の特例)
第11条 臨時または特別の事務でこの規程に定める決裁の区分および手続により処理することが適当でないものの処理については、病院事業庁長が別に定める。
付則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成19年病事庁規程第3号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年病事庁規程第2号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成21年病事庁規程第10号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成23年病事庁規程第3号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成24年病事庁規程第4号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成25年病事庁規程第3号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成25年病事庁規程第7号)
この規程は、平成25年5月1日から施行する。
付則(平成25年病事庁規程第11号)
この規程は、平成25年7月5日から施行する。
付則(平成25年病事庁規程第16号)
この規程は、平成25年11月1日から施行する。
付則(平成26年病事庁規程第4号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成27年病事庁規程第5号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成28年病事庁規程第6号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成29年病事庁規程第3号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成29年病事庁規程第12号)
この規程は、平成30年1月1日から施行する。
付則(平成30年病事庁規程第3号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成31年病事庁規程第4号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和2年病事庁規程第7号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和4年病事庁規程第5号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和4年病事庁規程第21号)抄
1 この規程は、令和5年1月1日から施行する。
付則(令和5年病事庁規程第6号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(一部改正〔平成19年病事庁規程3号・20年2号・21年10号・24年4号・25年3号・7号・11号・26年4号・27年5号・28年6号・31年4号・令和2年7号・5年6号〕)
本庁決裁事項(収支に関する事務を除く。)
事務の種類 | 事項 | 決裁権者 | 摘要 | |||
病院事業庁長 | 次長 | 課長 | 室長または係長 | |||
1 事務管理に関する事務 | 1 病院事業の基本方針の決定 | ○ | ||||
2 主要事業の計画の樹立およびその実施方針の決定 | ○ | |||||
3 知事への報告または提出 | ○ | |||||
4 病院事業庁所管事項の総合調整 | ○ | |||||
5 4のうち軽易なもの | ○ | |||||
6 課事務の処理方針の決定 | ○ | |||||
7 室または係の担当事務の処理計画の策定 | ○ | |||||
2 規程、訓令等に関する事務 | 1 規程および訓令の制定および改廃 | ○ | ||||
2 告示、公告および掲示の決定 | ○ | |||||
3 2のうち重要なもの | ○ | |||||
4 要綱、要領等の策定 | ○ | |||||
5 4のうち軽易なもの | ○ | |||||
3 許認可等に関する事務 | 1 許可、認可等およびその取消し、変更等の処分 | ○ | ||||
2 1のうち軽易なもの | ○ | |||||
3 調査、審査、検査等の実施 | ○ | |||||
4 3のうち重要なもの | ○ | |||||
5 指示、措置、要求、勧告等監督権の行使 | ○ | |||||
6 5のうち軽易なものおよび報告の徴収 | ○ | |||||
7 所掌事項の証明および謄本または抄本の交付 | ○ | |||||
4 争訟等に関する事務 | 1 訴の提起または応訴に係る方針の決定 | ○ | ||||
2 訴の提起および応訴後の処理 | ○ | |||||
3 告発の決定 | ○ | |||||
4 調停および仲裁の処理 | ○ | |||||
5 和解の処理 | ○ | |||||
6 争訟に係る受任者または代理人の指定 | ○ | |||||
7 審査請求の処理 | ○ | |||||
5 請願、陳情等に関する事務 | 1 国等に対する陳情、要望、意見等 | ○ | ||||
2 請願の処理 | ○ | |||||
3 陳情の処理 | ○ | |||||
4 3のうち軽易なもの | ○ | |||||
6 儀式および表彰に関する事務 | 1 儀式の挙行ならびに表彰の実施および被表彰者の推薦 | ○ | ||||
7 講習会、展示会等に関する事務 | 1 講習会、展示会等の開催 | ○ | ||||
2 1のうち重要なもの | ○ | |||||
8 会議等に関する事務 | 1 打合会、連絡会議等の開催 | ○ | ||||
2 1のうち重要なもの | ○ | |||||
9 広報に関する事務 | 1 広報および広聴計画の策定 | ○ | ||||
2 広報資料の発行 | ○ | |||||
3 所掌事務に係る公表 | ○ | |||||
4 3のうち重要なもの | ○ | |||||
10 公文書の公開に関する事務 | 1 滋賀県情報公開条例(平成12年滋賀県条例第113号)に基づく公文書の公開の請求に対する決定および通知ならびに公文書の公開の実施 | ○ | ||||
11 個人情報保護に関する事務 | 1 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下この部において「法」という。)に基づく保有個人情報の開示、訂正または利用停止の請求に対する決定および通知ならびに保有個人情報の開示、訂正または利用停止の実施 | ○ | ||||
2 法第26条第1項の規定に基づく個人情報保護委員会に対する保有個人情報の漏えい等の報告 | ○ | |||||
3 法第75条第1項の規定に基づく個人情報ファイル簿の作成および滋賀県個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年滋賀県条例第4号)第3条第1項の規定に基づく条例個人情報ファイル簿の作成 | ○ | |||||
4 法第109条第1項の規定に基づく行政機関等匿名加工情報の作成および同条第2項の規定に基づく行政機関等匿名加工情報の提供 | ○ | |||||
12 調査統計に関する事務 | 1 調査事項の決定および実施 | ○ | ||||
2 集計結果の公表 | ○ | |||||
3 1および2のうち軽易なもの | ○ | |||||
13 その他文書等に関する事務 | 1 通達 | ○ | ||||
2 1のうち軽易なもの | ○ | |||||
3 国等に係る申請、進達、通知、報告、届出、照会、回答等の受発 | ○ | |||||
4 3のうち軽易なもの | ○ | |||||
5 その他に係る申請、進達、通知、報告、届出、照会、回答等の受発 | ○ | |||||
6 5のうち軽易なもの | ○ | |||||
7 提出者の請求による文書の返戻またはその不備を訂正させるための文書の返戻 | ○ | |||||
8 各種台帳、帳簿、記録等の備付けおよびその管理 | ○ | |||||
9 資料の収集および管理 | ○ | |||||
10 刊行物の発行および配布 | ○ | |||||
11 文書の整理 | ○ | |||||
14 滋賀県病院事業庁公印規程(平成18年滋賀県病院事業庁規程第7号)の施行に関する事務 | 1 公印の新調、改刻および廃止(第4条) | ○ | ||||
2 公印に係る諸届の受理 | ○ | |||||
15 滋賀県病院事業の設置等に関する条例(昭和51年滋賀県条例第18号)第4条第3項に規定する機関(以下「協議会等」という。)および懇話会等に関する事務 | 1 協議会等に関すること。 | |||||
(1) 委員の任免 | ○ | |||||
(2) (1)のうち軽易なもの | ○ | |||||
(3) 委員以外の構成員の任免 | ○ | |||||
(4) 諮問事項の決定 | ○ | |||||
(5) (4)のうち軽易なもの | ○ | |||||
2 懇話会等に関すること。 | ||||||
(1) 委員等の選任 | ○ | |||||
(2) 協議事項等の決定 | ○ | |||||
(3) (1)および(2)のうち軽易なもの | ○ | |||||
16 任免、採用等に関すること。 | 1 病院事業庁職員の任免(採用、昇任、転任、退職等)(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第17条) | ○ | ||||
2 採用計画の決定 | ○ | |||||
3 採用試験実施の依頼 | ○ | |||||
4 任用候補者の提示請求(職員の任用に関する規則(昭和30年滋賀県人事委員会規則第2号。以下「任用規則」という。)第32条) | ○ | |||||
5 選択結果の通知(任用規則第37条) | ○ | |||||
6 採用内定および決定 | ○ | |||||
7 健康診断および欠格条項に該当しない旨の申立書の徴収 | ○ | |||||
8 選考請求(任用規則第8条) | ○ | |||||
9 選考考査の実施 | ○ | |||||
10 9のうち軽易なもの | ○ | |||||
11 国または地方公共団体との間における職員の割愛に関すること。 | ○ | |||||
12 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項もしくは第2項または第6条第1項もしくは第2項の規定により採用された職員をいう。)の採用および任期の更新ならびに定年前再任用短時間勤務職員(地公法第22条の4の規定により採用された職員をいう。)の採用 | ○ | |||||
17 組織、人事管理および職員の服務に関する事務 | 1 事務執行体制の整備および改廃 | ○ | ||||
2 職員定数に関する意見の内申 | ○ | |||||
3 権限の委任の決定 | ○ | |||||
4 課員の配置および事務分掌の決定 | ○ | |||||
5 特別の組織(プロジェクトチームを含む。)の設置 | ○ | |||||
6 職員の任免、兼務、休職等に係る内申 | ○ | |||||
7 企業出納員の任免および現金取扱員の指定 | ○ | |||||
8 各種検査員、調査員等の身分証等の交付 | ○ | |||||
9 給与に関すること。 | ||||||
(1) 病院事業庁職員の給料の決定 | ○ | |||||
(2) 病院事業庁職員の給料の調整額および初任給調整手当の決定 | ○ | |||||
10 病院事業庁の臨時または非常勤の調査員、嘱託員、会計年度任用職員およびこれらに準ずる職員の任免、報酬額の決定等 | ○ | |||||
11 会計年度任用の職員の呼称に関する要綱の策定 | ○ | |||||
12 病院事業庁職員の給与の具体的運用方針の決定または変更 | ○ | |||||
13 職員の給与の昇給、昇格、給料の調整額等に係る内申 | ○ | |||||
14 職員の扶養家族の認定 | ○ | |||||
15 職員の単身赴任届の確認ならびに単身赴任手当額の決定および改定 | ○ | |||||
16 職員の住居届の確認ならびに住居手当額の決定および改定 | ○ | |||||
17 職員の通勤届の確認ならびに通勤手当額の決定および改定 | ○ | |||||
18 職員の児童手当の受給資格および児童手当額の認定ならびに児童手当額の改定 | ○ | |||||
19 職員の給与の支給に関する諸報告 | ○ | |||||
20 職員の退職手当支給額の決定 | ○ | |||||
21 勧奨退職実施要領の策定および承認申請 | ○ | |||||
22 職員の旅行の命令 | ||||||
(1) 次長に係るもの | ○ | |||||
(2) 課長職に係るもの | ○ | |||||
(3) その他の職員に係るもの | ○ | |||||
23 総長および病院長の県外旅行および外国旅行の承認 | ○ | |||||
24 証人等の旅行の依頼 | ○ | |||||
25 外国旅行に要する旅費支給額の決定 | ○ | |||||
26 旅費の調整 | ○ | |||||
27 職員の時間外勤務および休日勤務の命令 | ||||||
(1) 課長職に係るもの | ○ | |||||
(2) その他の職員に係るもの | ○ | |||||
28 職員(総長および病院長を含む。)の年次有給休暇の届出の受理および時季変更権の行使、特別休暇その他服務の承認 | ||||||
(1) 次長、総長および病院長に係るもの | ○ | |||||
(2) 課長職に係るもの | ○ | |||||
(3) その他の職員に係るもの | ○ | |||||
29 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年滋賀県条例第16号)の施行に関する事務 | ||||||
(1) 職員(総長および病院長を含む。)の職務専念義務免除の承認 | ||||||
ア 次長、総長および病院長に係るもの | ○ | |||||
イ 課長職に係るもの | ○ | |||||
ウ その他の職員に係るもの | ○ | |||||
(2) 職務専念義務の免除事項の決定(第2条第3号) | ○ | |||||
30 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)の施行等に関する事務 | ||||||
(1) 病院事業庁職員に係る育児休業の承認(第2条) | ○ | |||||
(2) 病院事業庁職員に係る育児休業の期間の延長の承認(第3条) | ○ | |||||
(3) 病院事業庁職員に係る育児休業の承認の失効等に係る措置(第5条) | ○ | |||||
(4) 病院事業庁職員に係る育児休業に伴う任期付職員の採用または臨時的任用職員の雇用等の決定(第6条) | ○ | |||||
(5) 職員(総長および病院長を含む。)に係る育児部分休業および育児短時間勤務の承認ならびに承認の失効等に係る措置 | ||||||
ア 次長、総長および病院長に係るもの | ○ | |||||
イ 課長職に係るもの | ○ | |||||
ウ その他の職員に係るもの | ○ | |||||
31 職員(総長および病院長を含む。)に係る育児部分休業以外の部分休業の承認および承認の失効に係る措置 | ||||||
(1) 次長、総長および病院長に係るもの | ○ | |||||
(2) 課長職に係るもの | ○ | |||||
(3) その他の職員に係るもの | ○ | |||||
32 職員の特別休暇の承認報告 | ○ | |||||
33 職員の表彰に係る内申 | ○ | |||||
34 病院事業庁職員の研修計画の策定 | ○ | |||||
35 病院事業庁職員の長期(おおむね20日以上のもの)の研修派遣の決定 | ○ | |||||
36 職場研修の実施および推進 | ○ | |||||
37 その他職員の人事、給与、服務、研修および福利厚生に関する内申、申請・届等 | ○ | |||||
38 公用自動車の使用承認 | ○ | |||||
39 職員(総長および病院長を含む。)の兼職承認 | ○ | |||||
40 病院事業庁職員の営利企業等の従事許可および取消し(地公法第38条) | ||||||
(1) 次長、総長および病院長に係るもの | ○ | |||||
(2) 課長職に係るもの | ○ | |||||
(3) その他の職員に係るもの | ○ | |||||
41 滋賀県病院事業庁職員の服務等に関する規程(平成18年滋賀県病院事業庁規程第12号)の施行に関する事務 | ||||||
(1) 勤務時間の割振等変更承認(第6条) | ○ | |||||
(2) 宣誓書の受理(第15条) | ○ | |||||
(3) その他の事項 | ○ | |||||
42 滋賀県病院事業庁職員の職務発明等に関する規程(平成18年滋賀県病院事業庁規程第19号)の施行に関する事務 | ○ | |||||
43 労働基準法(昭和22年法律第49号)第36条に規定する協定の締結 | ||||||
(1) 基本事項の決定 | ○ | |||||
(2) 協定の締結 | ○ | |||||
18 分限、懲戒等に関する事務 | 1 分限処分の決定(地公法第28条) | ○ | ||||
2 懲戒処分の決定(地公法第29条) | ○ | |||||
3 その他の懲戒 | ○ | |||||
19 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)の施行に関する事務 | ○ | |||||
2 障害者である職員の任免に関する状況の厚生労働大臣への通報(第40条) | ○ | |||||
20 臨時職員の雇用に関する事務 | 1 病院事業庁臨時職員の雇用計画および資金等の承認に関すること。 | ○ | ||||
2 臨時的任用職員の雇用に関すること。(地公法第22条) | ○ | |||||
21 その他職員に関する事務 | 1 病院事業庁職員の福利厚生計画の策定 | ○ | ||||
2 病院事業庁職員に対する健康診断の実施 | ○ | |||||
3 職員に対する諸証明の発行 | ○ | |||||
4 職員に対する被服の貸与 | ○ | |||||
22 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)に関する事務 | 1 労働協約の締結(第4条) | |||||
(1) 基本事項の決定 | ○ | |||||
(2) 協約の締結 | ○ | |||||
2 労働組合法(昭和24年法律第174号)第2条第1号に規定する者の範囲に係る労働委員会への申出(第5条) | ○ | |||||
3 組合専従の許可(第6条) | ○ | |||||
4 苦情処理共同調整会議の設置(第13条) | ○ | |||||
5 苦情処理共同調整会議の運営(第13条) | ○ | |||||
23 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の施行に関する事務 | ○ | |||||
2 決算の調製および提出(第9条第5号) | ○ | |||||
3 議会の議決を経るべき事件に係る議案資料の作成および送付(第9条第6号) | ○ | |||||
4 予算の繰越額の使用に関する計画の報告(第26条第3項) | ○ | |||||
5 企業債に関する事務 | ||||||
(1) 起債計画書の提出 | ○ | |||||
(2) (1)のうち軽易なもの | ○ | |||||
(3) 起債の協議および申請 | ○ | |||||
(4) 起債の借入れの決定 | ○ | |||||
(5) 起債の繰上償還 | ○ | |||||
(6) 起債の償還 | ○ | |||||
6 一時借入金の借入れ(第29条) | ○ | |||||
7 計理状況の報告(第31条) | ○ | |||||
8 公金の収納および支払の事務の一部を取り払う金融機関(以下「取扱金融機関等」という。)に関すること。(第27条) | ||||||
(1) 取扱金融機関等の指定または取消し(地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「施行令」という。)第22条の2第1項) | ○ | |||||
(2) 取扱金融機関等の指定または変更の告示(施行令第22条の2第3項) | ○ | |||||
(3) 取扱金融機関等の検査および措置要求(施行令第22条の5) | ○ | |||||
9 予算の執行に関すること。 | ||||||
(1) 予算執行方針の決定 | ○ | |||||
(2) 予算執行計画の決定(滋賀県病院事業庁会計規程(平成18年滋賀県病院事業庁規程第18号。以下「会計規程」という。)第84条) | ○ | |||||
(3) 支出予算の流用(会計規程第85条) | ○ | |||||
24 工事の施行に関する事務 | 1 事業施行箇所の決定 | ○ | ||||
2 病院事業庁建設工事契約審査会の運営 | ○ | |||||
25 補助金に関する事務 | 1 補助金等(負担金、交付金、利子補給金等を含む。以下同じ。)の申請(変更または取下げを含む。) | ○ | ||||
2 1のうち軽易なもの | ○ | |||||
3 補助金等の交付に関する各省庁の長の処分についての不服の申出 | ○ | |||||
4 補助金等の交付に関する不服申出に係る各省庁の長の措置についての内閣総理大臣に対する意見の申出 | ○ | |||||
5 補助事業等により取得し、または効用の増加した財産に係る処分についての各省庁の長に対する承認申請 | ○ | |||||
6 各省庁の長からの返還命令に基づく補助金等の返還 | ○ | |||||
7 補助金等の遂行状況および実績等の各省庁の長への報告 | ○ | |||||
8 7のうち軽易なもの | ○ | |||||
26 財産に関する事務 | 1 公有財産の取得 | 決裁区分は別表第3に掲げるところによる。 | ||||
2 公有財産の登記および登録の嘱託 | ○ | |||||
3 公有財産の管理 | ||||||
(1) 土地の境界の確認等 | ○ | |||||
(2) 公有財産の所管換え | ○ | |||||
(3) 県有地の事業地区への編入についての承認または同意 | ○ | |||||
(4) 行政財産の用途開始および用途変更等 | ○ | |||||
(5) (4)のうち軽易なもの | ○ | |||||
(6) 行政財産の使用許可 | ○ | |||||
(7) (6)のうち軽易なもの | ○ | |||||
(8) 行政財産の用途廃止 | ○ | |||||
(9) (8)のうち軽易なもの | ○ | |||||
(10) 普通財産の貸付 | ○ | |||||
(11) (10)のうち軽易なもの | ○ | |||||
(12) 普通財産の交換、有償譲渡、無償譲与または減額譲渡 | ○ | |||||
(13) 建物共済に係る委託申込みおよび共済金等の請求 | ○ | |||||
(14) 公有財産の異動等に関する報告 | ○ | |||||
27 予算経理に関する事務 | 1 収入の調定ならびに納入の通知および督促 | |||||
(1) 1件10万円以上のもの | ○ | |||||
(2) 1件10万円未満のもの | ○ | |||||
2 延滞金の徴収 | ○ | |||||
3 収入の不納欠損処分 | ○ | |||||
4 使用料、手数料等の減免基準の決定 | ○ | |||||
5 使用料、手数料等の減免の決定等 | ○ | |||||
6 支出負担行為兼支出命令または支出命令 | ||||||
(1) 1件100万円以上のもの | ○ | |||||
(2) 1件100万円未満のもの | ○ | |||||
(3) 報酬、共済費(報酬に係るもの)および旅費に係るもの | ○ | |||||
7 物品の取得、管理および処分ならびに出納命令 | ||||||
(1) 物品の不用の決定 | ○ | |||||
(2) 在庫物品に係る物品請求 | ○ | |||||
(3) (1)および(2)以外に係るもの | ○ | |||||
8 入札に参加する者に必要な資格の決定および公示 | ○ | |||||
9 入札参加資格の取消し | ○ | |||||
10 入札参加資格の審査および決定 | ○ | |||||
11 職員の賠償責任 | ||||||
(1) 監査委員への監査請求 | ○ | |||||
(2) 賠償額の決定 | ○ | |||||
28 災害対策に関する事務 | 1 警戒配置の決定および解散 | ○ | ||||
2 災害対策本部の設置および解散 | ○ | |||||
3 職員の派遣 | ○ |
別表第2(第4条関係)
(一部改正〔平成21年病事庁規程2号・10号・23年3号・25年3号・7号・11号・26年4号・27年5号・28年6号・29年3号・12号・30年3号・令和2年7号・5年6号〕)
県立病院決裁事項(収支に関する事項を除く。)
事務の種類 | 事項 | 決裁権者 | 摘要 | ||||||||||
総合病院 | 小児保健医療センターおよび精神医療センター | ||||||||||||
総長 | 病院長 | 事務局長 | 副院長または院長補佐 | 部等の長(事務局長を除く。) | 事務局課長 | 事務局係長 | 病院長 | 事務局長 | 部等の長(事務局長を除く。) | 事務局係長 | |||
1 事務管理に関する事務 | 1 中期計画の策定および実施方針の決定 | ○ | ○ | ||||||||||
2 事務処理方針の決定 | ○ | ○ | |||||||||||
3 担当事務の処理計画の策定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
2 要綱、要領等に関する事務 | 1 要綱、要領等の策定 | ○ | ○ | ||||||||||
2 1のうち軽易なもの | ○ | ○ | |||||||||||
3 掲示の決定 | ○ | ○ | |||||||||||
4 3のうち重要なもの | ○ | ○ | |||||||||||
3 許認可等に関する事務 | 1 許可、認可等およびその取消し、変更等の処分 | ○ | ○ | ||||||||||
2 1のうち軽易なもの | ○ | ○ | |||||||||||
3 調査、審査、検査等の実施 | ○ | ○ | |||||||||||
4 3のうち重要なもの | ○ | ○ | |||||||||||
5 指示、措置、要求、勧告等監督権の行使 | ○ | ○ | |||||||||||
6 5のうち軽易なものおよび報告の徴収 | ○ | ○ | |||||||||||
7 所掌事項の証明および謄本または抄本の交付 | ○ | ○ | |||||||||||
8 7のうち軽易なもの | ○ | ○ | |||||||||||
4 講習会、展示会等に関する事務 | 1 講習会、展示会等の開催 | ○ | ○ | ||||||||||
2 1のうち重要なもの | ○ | ○ | |||||||||||
5 会議等に関する事務 | 1 打合会、連絡会議等の開催 | ○ | ○ | ||||||||||
2 1のうち重要なもの | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
6 広報に関する事務 | 1 広報および公聴計画の策定 | ○ | ○ | ||||||||||
2 広報資料の発行 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
3 所掌事務に係る公表 | ○ | ○ | |||||||||||
4 3のうち重要なもの | ○ | ○ | |||||||||||
7 公文書の公開に関する事務 | 1 滋賀県情報公開条例に基づく公文書の公開の請求に対する決定および通知ならびに公文書の公開の実施 | ○ | ○ | ||||||||||
8 個人情報保護に関する事務 | 1 個人情報の保護に関する法律(以下この部において「法」という。)に基づく保有個人情報の開示、訂正または利用停止の請求に対する決定および通知ならびに保有個人情報の開示、訂正または利用停止の実施 | ○ | ○ | ||||||||||
2 法第26条第1項および第68条第1項の規定に基づく個人情報保護委員会に対する保有個人情報の漏えい等の報告 | ○ | ○ | |||||||||||
3 法第75条第1項の規定に基づく個人情報ファイル簿の作成および滋賀県個人情報の保護に関する法律施行条例第3条第1項の規定に基づく条例個人情報ファイル簿の作成 | ○ | ○ | |||||||||||
4 法第109条第1項の規定に基づく行政機関等匿名加工情報の作成および同条第2項の規定に基づく行政機関等匿名加工情報の提供 | ○ | ○ | |||||||||||
9 その他文書等に関する事務 | 1 所掌事務についての申請、進達、通知、報告、届出、照会、回答等の受発 | ○ | ○ | ||||||||||
2 1のうち軽易なもの | ○ | ○ | |||||||||||
3 提出者の請求による文書の返戻またはその不備を訂正させるための文書の返戻 | ○ | ○ | |||||||||||
4 各種台帳、帳簿、記録等の備付けおよびその管理 | ○ | ○ | |||||||||||
5 資料の収集および管理 | ○ | ○ | |||||||||||
6 刊行物の発行および配布 | ○ | ○ | |||||||||||
7 6のうち重要なもの | ○ | ○ | |||||||||||
8 文書の管理 | ○ | ○ | ○ | ○ | 事務局係長は事務局のみ | ||||||||
10 滋賀県病院事業庁公印規程の施行に関する事務 | 1 公印の新調、改刻および廃止 | ○ | ○ | ||||||||||
11 協議会等および懇話会等に関する事務 | 1 協議会等に関すること。 | ||||||||||||
(1) 委員の任免 | ○ | ○ | |||||||||||
(2) (1)のうち軽易なもの | ○ | ○ | |||||||||||
(3) 委員以外の構成員の任免 | ○ | ○ | |||||||||||
(4) 諮問事項の決定 | ○ | ○ | |||||||||||
(5) (4)のうち軽易なもの | ○ | ○ | |||||||||||
2 懇話会等に関すること。 | |||||||||||||
(1) 委員等の選任 | ○ | ○ | |||||||||||
(2) 協議事項等の決定 | ○ | ○ | |||||||||||
(3) (1)および(2)のうち軽易なもの | ○ | ○ | |||||||||||
12 組織および人事管理に関する事務 | 1 組織、権限および職員定数に関する意見の内申 | ○ | ○ | ||||||||||
2 職員の配置および事務分掌の決定 | |||||||||||||
(1) 総合病院の診療科および中央診療センター(以下「診療科等」という。)の職員以外の職員に係るもの | ○ | ○ | |||||||||||
(2) 診療科等の職員に係るもの | ○ | ||||||||||||
3 権限の委任の決定 | ○ | ○ | |||||||||||
4 特別の組織(プロジェクトチームを含む。)の設置 | |||||||||||||
(1) (2)に掲げるもの以外のもの | ○ | ○ | |||||||||||
(2) 診療科等に設置するもの | ○ | ||||||||||||
5 職員の任免、兼務、休職等に関する内申 | |||||||||||||
(1) 診療科等の職員以外の職員に係るもの | ○ | ○ | |||||||||||
(2) 診療科等の職員に係るもの | ○ | ||||||||||||
6 会計年度任用の職員に係る内申 | ○ | ○ | |||||||||||
7 企業出納員の任免および現金取扱員の指定 | ○ | ○ | |||||||||||
8 各種検査員、調査員等の身分証等の交付 | ○ | ○ | |||||||||||
9 職員の給与の昇給、昇格、給料の調整額等に係る内申 | ○ | ○ | |||||||||||
10 職員の扶養家族の認定 | ○ | ○ | |||||||||||
11 職員の単身赴任届の確認ならびに単身赴任手当額の決定および改定 | ○ | ○ | |||||||||||
12 職員の住居届の確認ならびに住居手当額の決定および改定 | ○ | ○ | |||||||||||
13 職員の通勤届の確認ならびに通勤手当額の決定および改定 | ○ | ○ | |||||||||||
14 職員の児童手当の受給資格および児童手当額の認定ならびに児童手当額の改定 | ○ | ○ | |||||||||||
15 職員の給与の支給に関する諸報告 | ○ | ○ | |||||||||||
16 職員の旅行の命令 | |||||||||||||
(1) 事務局長、副院長および院長補佐に係るもの | ○ | ○ | |||||||||||
(2) 部等(事務局および診療科等を除く。)の長および事務局課長に係るもの | ○ | ○ | |||||||||||
(3) 診療科等の職員に係るもの | ○ | ||||||||||||
(4) その他の職員に係るもの | ○ | ○ | |||||||||||
17 職員の時間外勤務および休日勤務の命令 | |||||||||||||
(1) 副院長および院長補佐に係るもの | ○ | ○ | |||||||||||
(2) 部等(事務局、診療科等および看護部を除く。)の長および事務局課長に係るもの | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
(3) 診療科等の職員に係るもの | ○ | ||||||||||||
(4) その他の職員に係るもの | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
18 職員の年次有給休暇の届出の受理および時季変更権の行使、特別休暇、職務に専念する義務の免除その他服務の承認 | |||||||||||||
(1) 事務局長、副院長および院長補佐に係るもの | ○ | ○ | |||||||||||
(2) 部等(事務局および診療科等を除く。)の長および事務局課長に係るもの | ○ | ○ | |||||||||||
(3) 診療科等の職員に係るもの | ○ | ||||||||||||
(4) その他の職員に係るもの | ○ | ○ | |||||||||||
19 職員に係る育児部分休業および育児短時間勤務の承認ならびに承認の失効等に係る措置 | |||||||||||||
(1) 事務局長、副院長および院長補佐に係るもの | ○ | ○ | |||||||||||
(2) 部等(事務局および診療科等を除く。)の長および事務局課長に係るもの | ○ | ○ | |||||||||||
(3) 診療科等の職員に係るもの | ○ | ||||||||||||
(4) その他の職員に係るもの | ○ | ○ | |||||||||||
20 育児部分休業以外の部分休業の承認および承認の失効に係る措置 | |||||||||||||
(1) 事務局長、副院長および院長補佐に係るもの | ○ | ○ | |||||||||||
(2) 部等(事務局および診療科等を除く。)の長および事務局課長に係るもの | ○ | ○ | |||||||||||
(3) 診療科等の職員に係るもの | ○ | ||||||||||||
(4) その他の職員に係るもの | ○ | ○ | |||||||||||
21 職員の特別休暇の承認報告 | ○ | ○ | |||||||||||
22 職員の表彰に係る内申 | ○ | ○ | |||||||||||
23 職員の研修計画の策定 | |||||||||||||
(1) 診療科等の職員以外の職員に係るもの | ○ | ○ | |||||||||||
(2) 診療科の職員に係るもの | ○ | ||||||||||||
24 職場研修の実施および推進 | ○ | ○ | |||||||||||
25 その他職員の人事、給与、服務、研修および福利厚生に関する内申、申請・届等 | ○ | ○ | |||||||||||
26 公用自動車の使用承認 | ○ | ○ | |||||||||||
27 職員の兼職承認 | |||||||||||||
(1) 事務局長、副院長および院長補佐に係るもの | ○ | ○ | |||||||||||
(2) 部等(診療科等を除く。)の長および事務局課長に係るもの | ○ | ○ | |||||||||||
(3) 診療科等の職員に係るもの | ○ | ||||||||||||
(4) その他の職員に係るもの | ○ | ○ | |||||||||||
28 労働基準法第36条に規定する協定の締結 | ○ | ○ | |||||||||||
13 臨時職員の雇用に関する事務 | 1 臨時職員の雇用計画および報酬額に係る協議 | ○ | ○ | ||||||||||
2 臨時的任用職員の雇用に関すること。 | |||||||||||||
(1) 診療科等に係るもの | ○ | ||||||||||||
(2) その他の部等に係るもの | ○ | ○ | |||||||||||
3 臨時職員の雇用実績報告 | ○ | ○ | |||||||||||
14 その他職員に関する事務 | 1 職員に対する健康診断の実施 | ○ | ○ | ||||||||||
2 職員に対する諸証明の発行 | ○ | ○ | |||||||||||
3 職員に対する被服の貸与 | ○ | ○ | |||||||||||
15 地方公営企業等の労働関係に関する法律に関する事務 | 1 労働協約の締結(第4条) | ○ | ○ | ||||||||||
16 地方公営企業法の施行に関する事務 | 1 企業債に関する事務のうち起債の償還 | ○ | ○ | ||||||||||
17 建設工事等の契約に関する事務 | 1 入札の執行 | ○ | ○ | ||||||||||
18 補助金等に関する事務 | 1 補助金等の申請(変更または取下げを含む。) | ○ | ○ | 経営管理課長に合議すること。 | |||||||||
2 1のうち軽易なもの | ○ | ○ | 経営管理課長に合議すること。 | ||||||||||
3 補助金等の返還 | ○ | ○ | 経営管理課長に合議すること。 | ||||||||||
4 補助金等の遂行状況および実績等の報告 | ○ | ○ | |||||||||||
5 4のうち軽易なもの | ○ | ○ | |||||||||||
6 その他補助金等に係る申出等 | ○ | ○ | 経営管理課長に合議すること。 | ||||||||||
19 財産に関する事務 | 1 公有財産の取得 | 決裁区分は別表第3に掲げるところによる。 | |||||||||||
2 公有財産の登記および登録の嘱託 | ○ | ○ | |||||||||||
3 公有財産の管理 | |||||||||||||
(1) 行政財産の使用許可 | ○ | ○ | |||||||||||
(2) (1)のうち軽易なもの | ○ | ○ | |||||||||||
(3) 普通財産の貸付 | ○ | ○ | |||||||||||
(4) (3)のうち軽易なもの | ○ | ○ | |||||||||||
(5) 建物共済に係る委託申込みおよび共済金等の請求 | ○ | ○ | |||||||||||
(6) 公有財産の異動等に関する報告 | ○ | ○ | |||||||||||
(7) その他公有財産の管理に関すること。 | ○ | ○ | |||||||||||
20 予算経理に関すること。 | 1 収入の調定ならびに納入の通知および催促 | ||||||||||||
(1) 1件10万円以上のもの | ○ | ○ | |||||||||||
(2) 1件10万円未満のもの | ○ | ○ | |||||||||||
2 延滞金の徴収 | ○ | ○ | |||||||||||
3 収入の不納欠損処理 | ○ | ○ | |||||||||||
4 使用料、手数料等の減免の決定等 | ○ | ○ | |||||||||||
5 支出負担行為兼支出命令または支出命令 | |||||||||||||
(1) 1件100万円以上のもの | ○ | ○ | |||||||||||
(2) 1件100万円未満のもの | ○ | ○ | |||||||||||
(3) 報酬、共済費(報酬に係るもの)および旅費に係るもの | ○ | ○ | |||||||||||
6 物品の取得、貸借、管理および処分ならびに出納命令 | |||||||||||||
(1) 物品の不用の決定 | ○ | ○ | |||||||||||
(2) 在庫物品に係る物品請求 | ○ | ○ | |||||||||||
(3) (1)および(2)以外のもの | ○ | ○ |
別表第3(第3条、第4条関係)
(一部改正〔平成21年病事庁規程10号・25年7号・27年5号・28年6号・29年12号・令和2年7号〕)
収支に関する決裁事項
事項 | 決裁権者 | 摘要 | ||||||||||||||
病院事業庁長 | 本庁 | 総合病院 | 小児保健医療センターおよび精神医療センター | |||||||||||||
次長 | 経営管理課長 | 係長 | 総長 | 病院長 | 事務局長 | 副院長または院長補佐 | 部等の長 | 事務局課長 | 事務局係長 | 病院長 | 事務局長 | 部等の長 | 事務局係長 | |||
1 収入を伴う事務 | 2,000万円以上 | 10万円以上2,000万円未満 | 10万円未満 | 2,000万円以上 | 1,000万円以上2,000万円未満 | 10万円以上1,000万円未満 | 10万円未満 | 2,000万円以上 | 10万円以上2,000万円未満 | 10万円未満 | ||||||
2 契約の締結その他支出を伴う事務 | ||||||||||||||||
(1) 給料 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
(2) 手当 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
(3) 報酬 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
(4) 退職給与金 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
(5) 法定福利費 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
(6) 報償費 | ○ | 100万円以上 | 100万円未満 | ○ | ||||||||||||
(7) 食糧費 | ○ | 30万円以上 | 30万円未満 | ○ | ||||||||||||
(8) 交際費 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
(9) 委託料 | ||||||||||||||||
ア 工事に係るもの | 1億円以上 | 3,000万円以上1億円未満 | 3,000万円未満 | 5,000万円以上1億円未満 | 3,000万円以上5,000万円未満 | 3,000万円未満 | 5,000万円以上1億円未満 | 5,000万円未満 | ||||||||
イ その他 | 7,000万円以上 | 2,000万円以上7,000万円未満 | 2,000万円未満 | 3,000万円以上7,000万円未満 | 2,000万円以上3,000万円未満 | 2,000万円未満 | 3,000万円以上7,000万円未満 | 3,000万円未満 | ||||||||
(10) 工事請負費 | ||||||||||||||||
ア 起工伺 | 3億円以上 | 8,000万円以上3億円未満 | 8,000万円未満 | 1億円以上3億円未満 | 8,000万円以上1億円未満 | 8,000万円未満 | 1億円以上3億円未満 | 1億円未満 | ||||||||
イ 支出負担行為 | 5億円以上 | 8,000万円以上5億円未満 | 8,000万円未満 | 1億円以上5億円未満 | 8,000万円以上1億円未満 | 8,000万円未満 | 1億円以上5億円未満 | 1億円未満 | ||||||||
(11) 工具器具および備品購入費 | 500万円以上 | 500万円未満 | 1,000万円以上 | 500万円以上1,000万円未満 | 500万円未満 | 1,000万円以上 | 1,000万円未満 | |||||||||
(12) その他 | 500万円以上 | 10万円以上500万円未満 | 10万円未満 | 500万円以上 | 10万円以上500万円未満 | 10万円未満 | 10万円以上 | 10万円未満 |