○滋賀県企業庁に係る行政手続等におけるインターネット利用等に関する規程
平成16年10月1日
滋賀県企業庁規程第2号
滋賀県企業庁に係る行政手続等におけるインターネット利用等に関する規程を次のように定める。
滋賀県企業庁に係る行政手続等におけるインターネット利用等に関する規程
滋賀県企業庁に係る手続等をインターネットその他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合においては、他の条例等に特別の定めのある場合を除くほか、滋賀県知事等に係る行政手続等におけるインターネット利用等に関する規則(平成16年滋賀県規則第59号)の規定の例による。この場合において、同規則第3条中「別表」とあるのは「滋賀県企業庁に係る行政手続等におけるインターネット利用等に関する規程(平成16年滋賀県企業庁規程第2号)別表」と読み替えるものとする。
付則
この規程は、平成16年10月1日から施行する。
付則(令和5年企業庁規程第6号)
この規程は、令和5年12月22日から施行する。
別表
(追加〔令和5年企業庁規程6号〕)
法令または条例等 | 条項 |
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号) | 第167条の16第2項において準用する第167条の7第2項(契約保証金の納付に代えることができる知事が確実と認める担保の提供(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証の提供に限る。)の部分に限る。) |
第3条、第7条第2項において準用する第3条、第8条第1項ただし書および第3項、第14条第2号ならびに第20条第2項および第3項 | |