○滋賀県工業用水道条例施行規程
昭和47年10月16日
滋賀県企業庁規程第11号
滋賀県工業用水道条例施行規程を次のように定める。
滋賀県工業用水道条例施行規程
(目的)
第1条 この規程は、滋賀県工業用水道条例(昭和43年滋賀県条例第23号。以下「条例」という。)第28条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成17年企業庁規程2号〕)
(一部改正〔平成17年企業庁規程2号〕)
(一部改正〔平成17年企業庁規程2号〕)
(給水施設工事の申込等)
第5条 条例第8条第1項ただし書の規定による工事の申込みをしようとする者は、給水施設工事施行申込書(別記様式第7号)を提出し承認を受けなければならない。
2 条例第8条第3項の規定により審査または検査を受けようとする者は、それぞれ次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 設計審査 給水施設工事設計審査申請書(別記様式第8号)その他審査に必要な書類および図面各3部
(2) 材料検査またはしゆん工検査 給水施設工事材料(しゆん工)検査申請書(別記様式第9号)
(工事費の算出)
第6条 条例第10条第1項各号に規定する工事費の算出は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 材料費 県の標準単価歩掛による。
(2) 運搬費 県の標準単価歩掛による。
(3) 労務費 県の標準単価歩掛による。
(4) 復旧費 県の標準単価歩掛または知事の定める額による。
(5) 諸掛費 前各号の合計額に100分の20を乗じた額とする。
(6) 工事監督費 前各号に規定する合計額に100分の10を乗じて得た額とする。
(量水器の規格)
第7条 条例第11条に規定する量水器は、電磁流量計を検出器とする水道メーターとする。ただし、特別の理由があるときは、庁長の承認を得て他の型式の量水器を使用することができる。
2 計量法(平成4年法律第51号)第2条に規定する特定計量器以外の量水器を使用する場合は、その精度の管理状況に関し、別に定める期間ごとに報告しなければならない。
(一部改正〔平成17年企業庁規程2号〕)
(受水そうの不設置)
第8条 条例第11条ただし書の規定による承認を受けようとする者は、受水そうを設置しない旨およびその理由を記載した文書により申請しなければならない。
(給水制限の通知)
第11条 条例第16条第1項の規定による通知は、緊急の理由がある場合のほかは、文書によつてするものとする。
(他用途への転用の承認)
第13条 条例第19条の規定による承認を受けようとする者は、工業用水を使用しようとする目的およびその理由を記載した文書により申請しなければならない。
付則
この規程は、昭和47年10月16日から施行する。
付則(昭和55年企業庁規程第6号)
この規程は、昭和55年4月1日から施行する。
付則(平成10年企業庁規程第5号)
この規程は、平成10年11月1日から施行する。
付則(平成17年企業庁規程第2号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成22年企業庁規程第3号)
この規程は、平成22年2月5日から施行する。
付則(平成23年企業庁規程第10号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
付則(令和元年企業庁規程第1号)
この規程は、令和元年7月1日から施行する。
付則(令和3年企業庁規程第3号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
(一部改正〔平成10年企業庁規程5号・17年2号・22年3号・令和元年1号・3年3号〕)
(一部改正〔平成17年企業庁規程2号・22年3号〕)
(一部改正〔平成10年企業庁規程5号・17年2号・22年3号・令和元年1号・3年3号〕)
(一部改正〔平成17年企業庁規程2号・22年3号〕)
(一部改正〔平成10年企業庁規程5号・17年2号・22年3号・令和元年1号・3年3号〕)
(一部改正〔平成17年企業庁規程2号・22年3号〕)
(一部改正〔平成10年企業庁規程5号・17年2号・令和元年1号・3年3号〕)
(一部改正〔平成10年企業庁規程5号・17年2号・令和元年1号・3年3号〕)
(一部改正〔平成10年企業庁規程5号・17年2号・令和元年1号・3年3号〕)
(一部改正〔平成10年企業庁規程5号〕)
(一部改正〔平成10年企業庁規程5号・17年2号・令和元年1号・3年3号〕)
(全部改正〔昭和55年企業庁規程6号〕、一部改正〔平成17年企業庁規程2号〕)
(一部改正〔平成10年企業庁規程5号・17年2号・令和元年1号・3年3号〕)
(一部改正〔平成10年企業庁規程5号・17年2号・令和元年1号・3年3号〕)
(一部改正〔平成10年企業庁規程5号・17年2号・令和元年1号・3年3号〕)
(一部改正〔平成10年企業庁規程5号・17年2号・令和元年1号・3年3号〕)