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更新日:2025年9月24日
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労働組合の資格審査
1.労働組合の資格審査が必要になる場合
労働組合は自由に結成することができ、届出や許可は必要ありませんが、労働組合が労働組合法の定める手続に加わったり、救済を受けるためには一定の資格要件を備えていなければなりません。この資格の有無を審査することを「労働組合の資格審査」といい、次の場合にはその都度資格審査を受けることが必要です。
- 不当労働行為の救済申立てを行う場合
- 労働組合の法人登記をする場合
- 労働委員会の労働者委員の候補者を推薦する場合
- 労働協約の拡張適用の申立てを行う場合
- 職業安定法で定められる無料の労働者供給事業の許可申請を行う場合
2.審査に必要な書類
審査を受ける際は、次の書類を提出してください。
新規に資格審査を申請する労働組合
- 労働組合資格審査申請書
- 労働組合資格審査調書
- 使用者の経費援助調
- 組合規約およびその附属諸規程
- 労働協約およびその附属諸規程(会社と締結している場合)
- 組合役員名簿(会社における所属と職名を明記したもの)
- 非組合員の範囲を示す職制表(組合員と非組合員との境界を明確にしたもの)
- 組合会計報告書(前年度の決算書および当該年度の予算書)
以前に当委員会の資格審査を受けたことがある労働組合
- 労働組合資格審査申請書
- 労働組合資格審査調書
- 使用者の経費援助調
- 前回申請時以降変更のない場合は、その旨の確約書
- 前回申請時以降変更のある場合は、その旨の確約書と変更事項に関する書類
様式は「労働委員会事務局 申請書一覧」のページからダウンロードすることができます。
3.審査手続
公益委員会議において、労働組合が労働組合法の規定に適合しているかどうかを審査・決定します。決定後、資格審査決定書の写し(または資格審査証明書)を申請組合に交付します。
なお、審査の結果、労働組合が労働組合法の規定に適合していないと考えれられるときは、一定期間を定めて、補正を勧告する場合があります。
4.審査基準
審査は大きく分けて、自主的な労働組合といえるかどうか(労働組合法第2条)、民主的な労働組合として労働組合の規約に必要事項が含まれているか(労働組合法第5条第2項)の2点について行われます。
5.不服申立て
審査の結果、不適合との決定を受けた場合に、その処分に不服があるときは、その決定書の写しの交付を受けた日から15日以内に中央労働委員会に再審査の申立てを、6か月以内に裁判所に行政訴訟の提起をすることができます。ただし、申請の目的が不当労働行為救済申立てにかかる場合は、独立の処分ではないため、単独での不服申立てはできません。