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更新日:2025年3月17日
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労働委員会
労働委員会は、労働者と使用者(事業主)の争いを公平かつ中立的な立場で、円満に解決するために設置された行政機関です。
『個別的労使紛争のあっせん』(労働者個人等)や『労働争議の調整』(労働組合等)では、使用者と労働者が、労働条件等についての話し合いがうまくいかず、自主的な解決が望めない場合に労働委員会が双方の歩み寄りによる解決を支援します。
『不当労働行為の審査』は、不当労働行為(組合活動を理由とする不利益取扱い、団体交渉拒否、組合に対する支配介入)の救済申立を受けて、その内容を審査し、不当労働行為の事実があったときには救済命令を出します。
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