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更新日:2025年9月24日
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地方公営企業等における非組合員の範囲の認定および告示について
水道や病院などを経営する地方公営企業や特定地方独立行政法人については、労働組合の非組合員の範囲をあらかじめ決定して明らかにしておくことで、労使紛争を未然に防止し、公営企業や法人の運営を円滑にすることができます。
1.地方公営企業等における非組合員の認定・告示
滋賀県労働委員会では県内の地方公営企業および特定地方独立行政法人(以下「地方公営企業等」という。)またはその労働組合(もしくはその双方)から申出があったときは、地方公営企業等の労働関係に関する法律第5条第2項の規定に基づき、労働組合法第2条第1号に規定する者(監督的地位にある者、機密の事務を取り扱う者、使用者の利益を代表する者などのいわゆる非組合員)の範囲を認定し、告示(県公報に登載)しています。
なお、地方公営企業等の労働関係に関する法律第5条第3項の規定により、地方公営企業等は、職を新設し、変更し、または廃止したときは、速やかにその旨を労働委員会に通知しなければならないとされています。
2.認定・告示の趣旨
労働組合の非組合委員の範囲をあらかじめ決定して明らかにしておくことで、無用の労使紛争を未然に防止し、地方公営企業等の運営を円滑にします。
3.認定・告示の流れ
認定の申出⇒手続の開始決定⇒調査⇒認定⇒告示(滋賀県公報登載)
4.要領、様式(ダウンロード)
5.参考法令
地方公営企業等の労働関係に関する法律
(職員の団結権)
第五条 職員は、労働組合を結成し、若しくは結成せず、又はこれに加入し、若しくは加入しないことができる。
2 労働委員会は、職員が結成し、又は加入する労働組合(以下「組合」という。)について、職員のうち労働組合法第二条第一号に規定する者の範囲を認定して告示するものとする。
3 地方公営企業等は、職を新設し、変更し、又は廃止したときは、速やかにその旨を労働委員会に通知しなければならない。