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更新日:2026年7月23日

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多雪区域および垂直積雪量の指定

令和8年4月1日より垂直積雪量の指定が変わります

(滋賀県建築基準法等施行細則第10条の2により規定する)

  1. 多雪区域:垂直積雪量が1メートル以上の区域とし、その単位荷重は、積雪量1センチメートルごとに1平方メートルにつき30ニュートン以上とする。
  2. 垂直積雪量:下記(R080401別表)別表のとおりとなります。

※別表で規定する標高は原則、国土地理院の地理院地図によるものとします。

国土地理院HP

※建築する建築物の位置での標高で算定してください。地図上で十字に表示される場所の標高が画面左下に表示されます。

標高の確認方法

令和8年3月31日までは以下のとおりです

(滋賀県告示第433号平成12年6月28日)

  1. 多雪区域:垂直積雪量が1メートル以上の区域とし、その単位荷重は、積雪量1センチメートルごとに1平方メートルにつき30ニュートン以上とする。
  2. 垂直積雪量:別図に示すとおり

詳しくは下記の各土木事務所へお問い合わせください。

なお、滋賀県の特定行政庁(大津市・彦根市・長浜市・近江八幡市・草津市・守山市・東近江市)につきましては、各市の建築指導担当課にお問い合わせください。

各土木事務所
各土木事務所名 管轄(市町) 連絡先
甲賀土木事務所 管理調整課 栗東市、野洲市、甲賀市、湖南市、日野町、竜王町 0748(63)6163
湖東土木事務所 管理調整課 愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町、米原市 0749(27)2250
高島土木事務所 管理調整課 高島市 0740(22)6046

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