現在の位置 ホーム > 防災・安全・まちづくり > 住宅・建築 > 建築基準法関係 > 建築確認・検査 > 構造計算適合性判定の委任について

ページID:874

更新日:2019年6月25日

ここから本文です。

構造計算適合性判定の委任について

建築基準法(昭和25年法律第201号)第18条の2第1項の規定に基づき構造計算適合性判定について次の指定構造計算適合性判定機関に委任しました。

  • 一般財団法人 日本建築総合試験所
  • 一般財団法人 日本建築センター

滋賀県内の構造計算適合性判定を要する建築物については、規模等に関わらず、知事が委任する上記機関のいずれかに申請することができます。

なお、建築確認と構造計算適合性判定を同一の機関に申請することはできませんので、ご注意ください。

このページを見た人はこんなページも見ています。

このページの内容にどのくらい満足しましたか?

このページの内容にどのくらい満足しましたか?