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更新日:2026年2月5日

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建築士事務所の所属建築士定期講習

「所属建築士定期講習」について

改正建築士法により、建築士事務所に所属する建築士は、3年ごとに「定期講習」を受講し、その課程を修了しなければなりません。(建築士法第22条の2)

  • 従前から建築士事務所に所属する建築士および平成21年3月31日までに定期講習を受講した建築士は、平成24年3月31日までに定期講習を受講し、その課程を修了しなければなりませんでした。
  • 平成21年4月1日から平成22年3月31日の間に定期講習を受講した建築士は、平成25年3月31日までに定期講習を受講し、その課程を修了しなければなりませんでした。

定期講習が未受講のままの場合、建築士法に基づく懲戒処分の対象となります。

  • 平成22年4月1日から平成23年3月31日の間に定期講習を受講した建築士は、次回の定期講習を平成26年3月31日までに受講する必要があります。「定期講習」は開催回数、定員に限りがあるため、期限が近づくと混雑し受講希望者の意に添えないことも予想されますので、早期の受講をお願いします。

まだ受講していない方は、期限までに必ず受講してください。

講習会情報

滋賀県内で開講されている講習会関係(令和8年2月現在)

他都道府県およびオンラインで開講されている講習会関係(令和8年2月現在)

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