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更新日:2026年2月6日

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建築士法改正の概要

建築士業務範囲の改正施行(令和7年4月1日)

主な改正点

令和4年6月17日に公布された「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」に伴い、構造規制の合理化として、「3階以下かつ高さ16m以下の建築物」について二級建築士でも設計・工事監理が可能となるよう、建築士法が改正されました。

【建築士級別・規模別業務範囲相関表】

建築士級別・業務規模範囲相関図。滋賀県建築物の設計または工事完治の制限に関する条例を加味。

参考 国土交通省ホームページ「令和4年改正建築基準法について」(外部サイトへリンク)

⇒ページ中「2.階高の高い木造建築物等の増加を踏まえた構造安全性の検証法の合理化」部分に記載

※本表は国土交通省ホームページの表に「滋賀県建築物の設計または工事監理の制限に関する条例」の内容含めて加工しています。

改正建築士法が施行されました!(令和2年3月1日)

主な改正点

  • 建築士試験の受験資格の見直し
  • 建築士資格に係る実務経験の対象実務の見直し
  • 学科試験免除の仕組みの見直し
  • 建築士事務所の図書保存の見直し

詳しくは、国土交通省のホームページをご覧ください。

改正建築士法が施行されました!(平成27年6月25日)

主な改正点

  • 書面による契約等による設計等の業の適正化
  • 管理建築士の責務の明確化による設計等の業の適正化
  • 免許証の提示等による情報開示の充実
  • 建築設備に係る業務の適正化
  • その他改正事項

詳しくは、国土交通省のホームページをご覧ください。

改正建築士法が施行されました!(平成20年11月28日)

  • 平成20年11月28日以降、一級建築士の新規登録窓口が、滋賀県から公益社団法人滋賀県建築士会(外部サイトへリンク)に変わりました。

    公益社団法人滋賀県建築士会

  • 平成20年11月28日以降、建築士事務所の登録および更新の申請には、「管理建築士講習修了証の写し」を添付願います。申請窓口は、一般社団法人滋賀県建築士事務所協会(外部サイトへリンク)です。

    一般社団法人滋賀県建築士事務所協会

主な改正点

※その他、改正建築士法の情報等は、国土交通省のホームページをご覧ください。

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