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更新日:2026年2月6日
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建築士法改正の概要
建築士業務範囲の改正施行(令和7年4月1日)
主な改正点
令和4年6月17日に公布された「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」に伴い、構造規制の合理化として、「3階以下かつ高さ16m以下の建築物」について二級建築士でも設計・工事監理が可能となるよう、建築士法が改正されました。
【建築士級別・規模別業務範囲相関表】

参考 国土交通省ホームページ「令和4年改正建築基準法について」(外部サイトへリンク)
⇒ページ中「2.階高の高い木造建築物等の増加を踏まえた構造安全性の検証法の合理化」部分に記載
※本表は国土交通省ホームページの表に「滋賀県建築物の設計または工事監理の制限に関する条例」の内容含めて加工しています。
改正建築士法が施行されました!(令和2年3月1日)
主な改正点
- 建築士試験の受験資格の見直し
- 建築士資格に係る実務経験の対象実務の見直し
- 学科試験免除の仕組みの見直し
- 建築士事務所の図書保存の見直し
詳しくは、国土交通省のホームページをご覧ください。
改正建築士法が施行されました!(平成27年6月25日)
主な改正点
- 書面による契約等による設計等の業の適正化
- 管理建築士の責務の明確化による設計等の業の適正化
- 免許証の提示等による情報開示の充実
- 建築設備に係る業務の適正化
- その他改正事項
詳しくは、国土交通省のホームページをご覧ください。
改正建築士法が施行されました!(平成20年11月28日)
- 平成20年11月28日以降、一級建築士の新規登録窓口が、滋賀県から公益社団法人滋賀県建築士会(外部サイトへリンク)に変わりました。
- 平成20年11月28日以降、建築士事務所の登録および更新の申請には、「管理建築士講習修了証の写し」を添付願います。申請窓口は、一般社団法人滋賀県建築士事務所協会(外部サイトへリンク)です。
主な改正点
- 建築士試験の見直し
…学歴要件、実務経験要件、建築設備士の受験資格、一級建築士試験内容が見直されます。
詳しくは、改正建築士法に基づく受験資格要件(公益財団法人建築技術教育普及センター(外部サイト)へリンク)をご覧ください。
- 定期講習制度の創設
…建築士事務所に所属する建築士に対して、3年毎の定期講習の受講が義務づけられます。定期講習は、国土交通大臣の登録を受けた機関が行います。
- 「構造設計一級建築士」「設備設計一級建築士」の創設
…一級建築士として5年以上構造設計/設備設計に従事した後、講習を修了した者が、構造設計一級建築士/設備設計一級建築士証の交付を受けられます。
- 管理建築士の要件強化
…建築士事務所の管理建築士になるためには、建築士として3年間の所定の業務経験を積んだ後、管理建築士講習の受講が必要となります。なお、法施行時点ですでに建築士事務所の管理建築士として登録されている方については、その建築士事務所に引き続き管理建築士として置かれる場合に限り、法施行後3年以内にこの要件を満たせばよいこととなります。
- 重要事項説明の義務づけ
…設計・工事監理契約の締結前にあらかじめ、管理建築士その他の当該事務所に所属する建築士が、建築主に対し重要事項(作成する設計図書の種類、工事監理に際しての工事と設計図書の照合方法等)について、書面を交付して説明を行うことが義務づけられます。
- 再委託の制限
*委託者が許諾しても、建築士事務所の開設者以外の者への設計・工事監理の再委託が禁止されます。
*階数が3以上、かつ、1,000平方メートル以上の共同住宅について、委託者が許諾しても、設計・工事監理の一括再委託(いわゆる丸投げ)が禁止されます。
※その他、改正建築士法の情報等は、国土交通省のホームページをご覧ください。