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更新日:2025年2月4日
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風致地区について
- 「風致地区」とは、都市において良好な自然的景観を形成している土地について、その風致を維持し環境保全を図るために、都市計画法で定める地域地区のひとつです。
- 風致地区内で特定の行為をしようとする場合は、各市町長の許可等を受ける必要があります。
- 2以上の市町にまたがる10ha以上の風致地区では県の条例による規制、それ以外の風致地区では各市町の条例による規制がかかります。
- 滋賀県内の風致地区一覧(2020年10月1日現在)(PDF:32KB)
風致地区内での行為の許可に関する担当窓口一覧
| 市町名 | 受付窓口 | 許可権者 | 電話番号 |
|---|---|---|---|
| 大津市 | 大津市 都市計画課 | 市長 | 077-528-2956 |
| 彦根市 | 彦根市 建築指導課 | 市長 | 0749-30-6148 |
| 長浜市 | 長浜市 都市計画課 | 市長 | 0749-65-6562 |
| 草津市 | 草津市 都市計画課 | 市長 | 077-561-6507 |
| 守山市 | 守山市 都市計画・交通政策課 | 市長 | 077-582-1132 |
| 米原市 | 米原市 都市計画課 | 市長 | 0749-53-5144 |
| 湖南市 | 湖南市 都市政策課 | 市長 | 0748-71-2348 |
| 東近江市 | 東近江市 都市計画課 | 市長 | 0748-24-5655 |
| 栗東市 | 栗東市 都市計画課 | 市長 | 077-551-0116 |
| 野洲市 | 野洲市 都市計画課 | 市長 | 077-587-6324 |
| 近江八幡市 | 近江八幡市 都市計画課 | 市長 | 0748-36-5510 |
| 多賀町 | 多賀町 企画課 | 町長 | 0749-48-8122 |
滋賀県風致地区内における建築等の規制に関する条例、規則
風致地区内での行為の許可について
- 風致地区内での次の行為は「市町長の許可」が必要です。
- 建築物や工作物の新築、改築、増築または移転
- 宅地の造成、土地の開墾、土地の形質の変更
- 木竹の伐採
- 土石の類の採取
- 水面の埋め立てまたは干拓
- 建築物等の色彩の変更
- 屋外における土石、廃棄物または再生資源の堆積
- 風致地区内での行為には「市町長の許可」が必要です。
- 詳しくは、行為の場所を所管する市町の窓口までお問い合わせください。