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更新日:2020年1月8日

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景観法に基づく通知 と 公共事業等の技術指針

滋賀県では、国や地方公共団体が行う公共事業等の行為に対しても、「景観法に基づく通知」もしくは「公共事業等の技術指針」により、景観への配慮を求めています。

景観法に基づく通知

国や地方公共団体が「景観法に基づく届出」に該当する行為等を行う場合は、景観法第16条第5項の規定により、事前に、届出に代えて「景観法に基づく通知」をするよう定められており、行為の内容は景観形成基準に適合している必要があります。

手戻りがないようにするため、早い段階から通知先の窓口と事前相談をしておくことが重要です。

公共事業等の技術指針

滋賀県景観計画で景観重要区域に定めている場所では、届出(通知)対象ではない行為に対しても、「公共事業等の技術指針」を踏まえた景観への配慮が必要です。(ふるさと滋賀の風景を守り育てる条例第16条第1項および同第17条)

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