放置違反金制度では、車両の使用者に対し放置違反金の納付命令がなされたにもかかわらず未納の場合には、その後の手続きとして督促状が送付されることになります。
督促状を送付された使用者は、「放置違反金等を納付したこと又はこれを徴収されたことを証する書面」を提示しなければ、違反車両の自動車検査証(継続検査及び構造変更検査)の返付(交付)を受けることができません。(車検拒否制度)
※ここでいう使用者とは、自動車検査証に記載の使用者(名義人)であり、運転者ではありません。
放置違反金等を納付したこと又はこれを徴収されたことを証する書面とは
・領収書(車両の使用者が金融機関の窓口で放置違反金を納付した際に返付されるもの)
・納付・徴収済確認書(滞納処分により違反金を徴収されたとき又は領収書を紛失したときに警察本部等に申請することにより交付されるもの)
を言います。
※警察署等で反則告知(切符処理)を受け、納付した反則金の領収書はこれらには含まれません。
領収書の紛失による納付・徴収済確認書が必要な方は、下記「納付・徴収済確認書交付申請書」(PDFファイル)に必要事項を記載のうえ、滋賀県警察本部まで提出してください。
(滋賀県内の駐車違反に限ります。他都道府県の駐車違反の場合は、違反場所を管轄する都道府県警察にお問い合わせください。)
申請には、申請書のほか使用者本人の身分を証明する書類等(運転免許証等)が必要になります。
代理人が申請することもできますが、その場合は代理人の身分を証明する書類等に加えて使用者からの「委任状」が必要となります。
郵送による受付、交付もできますので、郵送による交付を希望の方は、申請書、使用者本人の身分を証明する書類等の写しに加え、返信用封筒、返信用切手を同封してください。(郵送された書類については返却いたしません。)
確認書の交付までは数日を要する場合がありますのでご注意ください。
納めていない放置違反金の督促状等を紛失した方で再発行を希望の場合は、滋賀県警察本部までお越しください。
なお、郵送による再発行はしておりません。
知りたい方が使用者本人・代理人の方は、下記「放置違反金滞納情報照会書(本人・代理人用)」(PDFファイル)に必要事項を記載のうえ滋賀県警察本部に提出してください。
使用者本人が申請する場合は、照会書と身分を証明する書類等が必要になります。
代理人が申請する場合は、身分を証明する書類等に加えて使用者からの「委任状」が必要になります。
車検拒否の該当がない場合は、電話による口頭回答となりますが、該当がある場合は回答書を申請者本人に直接手交します。
※使用者本人・代理人による電話・FAXでの照会は受け付けておりません。
車検手続きを代行する自動車整備事業者の方は、下記「放置違反金滞納情報照会書(自動車整備事業者用)」(PDFファイル)に必要事項を記載のうえ、FAXにて照会してください。
車検拒否の該当がない場合は、電話による口頭回答となりますが、該当がある場合は回答書を自動車整備事業者にFAXします。
※照会書は2種類ありますがどちらでも使用可能です。
〒520-8501
滋賀県大津市打出浜1番10号
滋賀県警察本部交通指導課駐車対策係
電話077-522-1231
Fax077-522-1293
午前8時30分から午後5時15分まで(年末年始、土日祝日を除く)
※他の都道府県警察の車検拒否窓口については下記PDFファイルを参照ください。