駐車許可の申請手続きについて

駐車許可制度について

 駐車許可については、特定の場所に駐車せざるを得ない特別の事情がある場合に、申請に係る駐車の日時、場所、用務及び駐車可能な場所の有無等について、審査基準に基づいた審査を行った上で、駐車場所を管轄する警察署長が許可をするものです。

許可の単位及び期間について

一時的かつ短期的な駐車許可

 車両ごとに日時、場所及び用務を特定して許可するもので、期間は必要最小限度の期間です。

恒常的かつ長期的な駐車許可

 同一車両が、特定の用務のために、特定の場所に反復・継続して駐車する計画があるものについては、許可の期間を許可の初日から起算して1年を超えない範囲内を限度として許可します。

複数の駐車場所に係る駐車許可

 恒常的かつ長期的な駐車許可のうち、複数の場所に反復・継続して駐車するものについては、駐車場所の一覧表を添付することにより、包括して許可します。

駐車許可の要件(審査基準)

 駐車許可は、次のいずれにも該当する場合に許可されます。

駐車の日時

・駐車により交通に危険を生じ、又は交通を著しく阻害する時間帯でないこと

・駐車に係る用務の目的を達成するために必要な時間を超えて駐車するものでないこと。

駐車の場所

・駐車禁止の規制のみが実施されている場所であること。

・駐車により交通に危険を生じ、又は交通を著しく阻害する場所でないこと。

駐車の用務

・公共交通機関等の当該車両以外の交通手段によったのでは、その目的を達成することが著しく困難と認められる用務であること。

・5分を超えない時間内の貨物の積卸しその他駐車違反とならない方法によることがおよそ不可能と認められる用務であること。

・道路使用に該当する用務でないこと。

駐車可能な場所の有無

 次に掲げる範囲内に「駐車場」「駐車が禁止されていない道路」のいずれも存在せず、これらの利用がおよそ不可能であると認められること。

・重量・長大な貨物の積卸しで用務先の直近に駐車する必要がある車両にあっては、当該用務先の直近

・医師、歯科医師等が行う訪問診療、「介護保険法」に規定する訪問介護、訪問看護、訪問リハビリテーション等、「障害者総合支援法」に規定する居宅介護等のために使用する車両であって、用務先の直近に駐車することがやむを得ないものにあっては、当該用務先の直近

・その他の車両にあっては、当該用務先からおおむね100メートル以内の範囲

申請手続きについて

受付日時

・月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)

・午前8時30分から午後4時30分までの間

受付場所

・駐車しようとする場所を管轄する警察署の交通課

 ・過去に許可を受けたことのある申請の場合、オンラインによる申請が可能となります。

 (ただし、許可証等受領の際に申請先の警察署へお越しいただく必要があります。)

 ※詳細はこちらをご覧ください。→★警察行政手続サイト

申請に必要な書類等

駐車許可申請書~1通

駐車場所見取図(訪問先ごとに作成)

運転免許証の写し

自動車検査証の写し

駐車に係る用務を疎明する資料

 事業者が業務に関して県又は市町から指定を受けた書面の写し

 サービス提供に係る契約書の写し

 従業員が業務を行うために必用な資格証の写し

 事業者が従業員名義の車両を申請する場合は、車両の借上げ状況、雇用関係を疎明する書類

訪問先一覧表(訪問先が複数ある場合は、一覧表に住所・名称を記載)

申請書のダウンロードはこちら

許可期間内に訪問先を追加する場合は、追加しようとする訪問先に関する駐車場所見取図を作成して、警察署に提出して下さい。

許可証使用時の遵守事項

・遵守事項に従わない駐車については取締りの対象となります。

遵守事項

  • 申請(許可)理由以外には使用しないこと。
  • 駐停車禁止場所には駐(停)車しないこと。
  • 法定の駐車禁止場所、無余地となる場所には駐車しないこと。
  • 駐車の方法に従わない駐車をしないこと。
  • 駐車するときは、車両の前面ガラスの見やすい箇所に、駐車許可証であることが表示された面が前面から見やすいように掲出すること。

・駐車できない場所や駐車方法について、次の資料を確認して下さい。

お問い合わせ
交通規制課 (規制第一係)
電話番号:077-522-1231(内線5173)
Adobe Readerのダウンロードページへ(別ウィンドウ)

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

キャッチコピー「母なる湖・琵琶湖。-あずかっているのは、滋賀県です。」