自動車保管場所証明申請等の手続きについて

1 自動車保管場所証明申請について

自動車保管場所証明申請は、以下の場合に必要です。

  • 新車を購入したとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・新規登録
  • 中古車を購入したとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・移転登録
  • 使用の本拠の位置(住所等)を変更したとき・・・変更登録

保管場所の位置を管轄する警察署に、申請して下さい。
※使用の本拠の位置が「旧朽木村」にある自動車については、証明申請不要です。
※使用の本拠の位置の変更がなく、保管場所の位置のみを変更する場合は、『自動車保管場所届出書』による届出となります。
※運輸支局における手続の中には、保管場所証明を必要としない場合があります。
詳細については国交省のサイト「自動車検査登録総合ポータルサイト」をご確認ください。

必要書類について

  1. 自動車保管場所証明申請書(4枚一組・複写)☆
  2. 保管場所の所在図・配置図☆ ※所在図・配置図を基に申請された翌日以降に現地調査に伺います。丁寧な図の記載をお願いします。
  3. 自動車の保管場所の所有者を示す書類
◎保管場所が自分の土地の場合
・自動車保管場所使用権原疎明書(自認書)☆
◎保管場所が他人の土地または建物の場合は次のいずれかの書類
・保管場所使用承諾証明書☆ ・駐車場賃貸契約書等の写し ・保管場所の管理者である公共法人が保管場所として使用することを確認したときは、当該公共法人の発行する保管場所使用確認証明書☆

☆印の書類については、各警察署交通課窓口でお渡しします。

また、様式データをダウンロードすることも可能です。

ダウンロードはこちら

手数料について

◎証明手数料 2,150円
※令和7年4月1日から2,250円に改定されます。
◎標章交付手数料 550円
※令和7年4月1日から標章廃止により550円が不要になります。

2 軽自動車等の保管場所届出について

滋賀県では、大津市(旧志賀町を除く)、草津市、彦根市が軽自動車の保管場所届出適用地域に指定されています。
・ 大津市(旧志賀町を除く)、草津市、彦根市に使用の本拠の位置がある人が軽自動車を保有したとき
・ 軽自動車の保有者が適用地域外から適用地域内に使用の本拠の位置を変更したとき
このような場合は、保管場所届出が必要です。
また、普通車の使用の本拠の位置を変更せず、保管場所の位置のみを変更する場合等も保管場所届出が必要です。

必要書類について

  1. 自動車保管場所届出書(3枚一組・複写)☆
  2. 保管場所の所在図・配置図☆
  3. 自動車の保管場所の所有者を示す書類☆
◎保管場所が自分の土地の場合
・自動車保管場所使用権原疎明書(自認書)☆
◎保管場所が他人の土地または建物の場合は次のいずれかの書類
・保管場所使用承諾証明書☆ ・駐車場賃貸契約書の写し ・保管場所の管理者である公共法人が保管場所として使用することを確認したときは、当該公共法人の発行する保管場所使用確認証明書☆

☆印の書類については、各警察署交通課窓口でお渡しします。
また、様式データをダウンロードすることも可能です。

ダウンロードはこちら

手数料について

◎標章交付手数料 550円
※令和7年4月1日から標章廃止により550円が不要になります。

3 当県警察以外の様式等の使用について

自動車保管場所証明申請書又は自動車保管場所届出書

当県警察以外の警察が作成した様式や、申請・届出を行う方が独自に作成した様式等、当県警察が作成した様式以外の自動車保管場所証明申請書又は自動車保管場所届出書であっても、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則に定められた様式に記入すべき事項が全て記入されているなど、同規則に定められた様式であると認められるものであれば、申請又は届出に使用することができます。

自認書又は保管場所使用承諾証明書

当県警察以外の警察が作成した様式や、申請・届出を行う方が独自に作成した様式等、当県警察が作成した様式以外の自認書又は保管場所使用承諾証明書であっても、自動車の保有者が申請又は届出に係る場所を保管場所として使用する権限を有することを疎明するために必要な情報が記入されているものであれば、申請書又は届出書に添付する書面として使用することができます。

4 受付時間について

・月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)

・午前8時30分から午後4時30分までの間

※各警察署の連絡先はこちら → 県内警察署一覧

5 電子申請(「自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)」)について

OSSとは、自動車を保有するための多くの手続き(保管場所証明申請、検査登録、税・手数料の納付等)をインターネット上で一括して行うことができるサービスです。
一連の申請を一括して行うサービスであるため、保管場所証明申請の手続きだけを行うことはできません。

電子申請時の注意事項

〇ワンストップサービス(OSS)を利用するためには、

  • インターネットに接続可能なパソコン
  • 添付書類を読み込むことができるスキャナー
  • 電子証明書(個人認証付きマイナンバーカード等)
  • カードリーダー(マイナンバーカード等を読み取り可能なもの) またはスマートフォン(マイナポータルアプリ対応機種に限る)

が必要となります。

〇手数料はPay-easy(ペイジー)対応のインターネットバンキングまたはATMで納付できます。
〇手数料免除となる申請については、OSSを利用できません。
〇保管場所届出手続きについては、OSSを利用できません。
〇詳細は、下記リンク先をご覧ください。

自動車保有関係手続のワンストップサービス(外部サイトへリンク)

〇ワンストップサービス(OSS)で利用可能な金融機関は下記をご覧ください。(令和4年2月現在)

OSS申請専用窓口
電話番号:077-522-1321

保管場所標章等の郵送手続きについて

OSSによる申請者及びその代理人を対象として、自動車保管場所標章と自動車保管場所証明通知書の郵送による交付を選択することができます。

〇郵送交付に必要な書類等

  • レターパックプラス(返信用封筒)
  • 保管場所標章郵送希望申請一覧(下記よりダウンロードしてください。)

〇郵送交付の流れについて

 下記「OSS申請における保管場所標章の郵送交付についてのご案内」を参照してください。

※注意事項

  • OSSポータルサイトにおいて郵送交付希望の有無を入力していただければ、電話による警察署への連絡は不要です。
  • 郵送による交付を希望されない場合は、通常通り、管轄警察署窓口又は警察本部での交付となります。

6 行政書士による代理申請について

自動車保管場所証明申請や、自動車保管場所届出の手続きについて、行政書士でない者は、他の法律に別段の定めがある場合を除き、他人から依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を業務として作成、提出することは行政書士法により禁じられています。

自動車保管場所証明申請・自動車保管場所届出の手続きについて、行政書士に委任される場合は、下記の記載例を参考に委任状を作成してください。

お問い合わせ
警察本部 交通規制課
電話番号:077-522-1231
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