自動車保管場所証明申請は、以下の場合に必要です。
保管場所の位置を管轄する警察署に、申請して下さい。
※使用の本拠の位置が「旧朽木村」にある自動車については、証明申請不要です。
※使用の本拠の位置の変更がなく、保管場所の位置のみを変更する場合は、『自動車保管場所届出書』による届出となります。
※運輸支局における手続の中には、保管場所証明を必要としない場合があります。
詳細については国交省のサイト「自動車検査登録総合ポータルサイト」をご確認ください。
滋賀県では、大津市(旧志賀町を除く)、草津市、彦根市が軽自動車の保管場所届出適用地域に指定されています。
・ 大津市(旧志賀町を除く)、草津市、彦根市に使用の本拠の位置がある人が軽自動車を保有したとき
・ 軽自動車の保有者が適用地域外から適用地域内に使用の本拠の位置を変更したとき
このような場合は、保管場所届出が必要です。
また、普通車の使用の本拠の位置を変更せず、保管場所の位置のみを変更する場合等も保管場所届出が必要です。
☆印の書類については、各警察署交通課窓口でお渡しします。
また、様式データをダウンロードすることも可能です。
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当県警察以外の警察が作成した様式や、申請・届出を行う方が独自に作成した様式等、当県警察が作成した様式以外の自動車保管場所証明申請書又は自動車保管場所届出書であっても、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則に定められた様式に記入すべき事項が全て記入されているなど、同規則に定められた様式であると認められるものであれば、申請又は届出に使用することができます。
当県警察以外の警察が作成した様式や、申請・届出を行う方が独自に作成した様式等、当県警察が作成した様式以外の自認書又は保管場所使用承諾証明書であっても、自動車の保有者が申請又は届出に係る場所を保管場所として使用する権限を有することを疎明するために必要な情報が記入されているものであれば、申請書又は届出書に添付する書面として使用することができます。
OSSとは、自動車を保有するための多くの手続き(保管場所証明申請、検査登録、税・手数料の納付等)をインターネット上で一括して行うことができるサービスです。
一連の申請を一括して行うサービスであるため、保管場所証明申請の手続きだけを行うことはできません。
〇ワンストップサービス(OSS)を利用するためには、
が必要となります。
〇手数料はPay-easy(ペイジー)対応のインターネットバンキングまたはATMで納付できます。
〇手数料免除となる申請については、OSSを利用できません。
〇保管場所届出手続きについては、OSSを利用できません。
〇詳細は、下記リンク先をご覧ください。
〇ワンストップサービス(OSS)で利用可能な金融機関は下記をご覧ください。(令和4年2月現在)
OSSによる申請者及びその代理人を対象として、自動車保管場所標章と自動車保管場所証明通知書の郵送による交付を選択することができます。
〇郵送交付に必要な書類等
〇郵送交付の流れについて
下記「OSS申請における保管場所標章の郵送交付についてのご案内」を参照してください。
自動車保管場所証明申請や、自動車保管場所届出の手続きについて、行政書士でない者は、他の法律に別段の定めがある場合を除き、他人から依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を業務として作成、提出することは行政書士法により禁じられています。
自動車保管場所証明申請・自動車保管場所届出の手続きについて、行政書士に委任される場合は、下記の記載例を参考に委任状を作成してください。