道路使用許可申請の手続きについて

1 申請書の添付書類
申請書および添付書類は各2通の提出となります。申請書に添付する必要がある書類は、原則として次のとおりです。

ア 法第77条第1項第1号に規定する行為(道路工事または道路上の作業など)

  • 申請に係る工事などの場所の位置図
  • 申請に係る工事などの場所およびその周辺の見取図
  • 申請に係る工事などの範囲を明示した見取図及び道路断面図
  • 申請に係る工事などを行う道路および周辺道路の沿道状況ならびに交通量調査結果を記載した書面
  • 他の法令などにより官公署の許認可または確認を必要とするときは、その許認可書もしくは確認書またはこれらの写し

イ 法第77条第1項第2号に規定する行為(看板、工作物などの設置)

  • 申請に係る工作物の設置をしようとする場所の位置図
  • 申請に係る工作物の設置の状況を示す見取図(平面図、正面図および側面図)
  • 設置しようとする工作物の設計書(情報提供装置については、設計書およびその内容を示す書類)および図面
  • 他の法令などにより官公署の許認可または確認を必要とするときは、その許認可書もしくは確認書またはこれらの写し

ウ 法第77条第1項第3号に規定する行為(露店、商品の陳列台など)

  • 申請に係る露店、屋台店その他これらに類する店を出す場所およびその周辺の見取図
  • 露店などの形態を記載した図面

エ 法第77条第1項第4号に規定する行為(祭り、イベントなど)

  • 申請に係る道路使用の計画書
  • 申請に係る道路使用の対象となる道路およびその周辺の見取図
  • 申請に係る道路使用の形態を記載した図面

2 申請書
申請書は、各警察署交通課窓口でお渡しします。
また、様式データをダウンロードすることも可能です。→★ダウンロードはこちら★

3 申請手数料
1件につき、2,000円

4 道路使用許可申請手続の一括受付制度
道路使用許可と道路占用許可の両方の許可が必要となる場合には、各申請書を所轄警察署または道路管理者の一方の窓口に一括して提出することができます。
ただし、申請書の訂正、添付書類の不備などがある場合には、改めてそれぞれの窓口にお越しいただく必要がある場合があります。
なお、道路占用許可の申請に関するお問い合わせについては、各道路管理者の窓口にお問い合わせいただくようお願いします。

5 警察行政手続サイトにおける申請・届出について
道路使用許可について、一部の手続を対象としてオンラインでの申請・届出を可能とする「警察行政手続サイト」の運用が令和3年6月1日から開始されます。
ただし、手数料の納付や許可証の受領、許可証の記載事項の変更の際に改めて申請先の窓口にお越しいただく必要があります。
なお、過去に許可を受けたことのある申請・届出が本サイトの対象となります。
※詳細はこちらをご覧ください。→★警察行政手続サイト 道路交通法関係 申請・届出
対象外の申請・届出については、各警察署交通課等の窓口にお越しいただいて手続を行っていただくようお願いします。
 

6 その他
道路使用許可申請に関する詳細については、各警察署交通課等の窓口にお問い合わせください。

→★各警察署交通課窓口

→★高速道路交通警察隊★ 077-554-8488

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