高齢運転者等専用駐車区間制度について

平成22年4月19日から、高齢者等が安全に運転できる道路交通環境の実現を目指して「高齢運転者等専用駐車区間制度」が始まりました。

制度の概要

道路上に新たに高齢者等専用駐車区間・高齢運転者等専用時間制限駐車区間を設定し、その場所に高齢者等が運転する普通自動車(軽四を含む)に、高齢運転者等標章を掲出した普通自動車のみが駐車できる制度です。

高齢運転者等とは

普通自動車対応免許を受け 

  • 年齢70歳以上の方
  • 聴覚障害者マーク・身体障害者マークの対象の方
  • 妊娠中および産後8週間以内の方

となります。

駐車するためには

  • 高齢運転者等に該当する方が、住所地を管轄する警察署に申請し、高齢運転者等標章の交付を受けることが必要です。
  • 高齢運転者等が専用駐車区間に駐車するときは、交付を受けた標章を普通自動車の前面の見やすい箇所に掲示する必要があります。

駐車できる場所

高齢運転者等専用駐車区間標識
  • 「駐車可(標章車専用)」の標識が設置されている場所
  • 県内の高齢運転者等専用駐車区間については

長浜市地福寺町(長浜市民交流センター前)

米原市下多良(文化産業交流会館前)

草津市草津三丁目(草津市役所前)

の3ヶ所です。(平成30年12月現在)

*草津市役所前の専用駐車区間は、午前7時から午後7時までの間しか駐車できません。

申請に必要なもの

  • 標章申請書 (申請書は最寄りの警察署にあります。)
  • 運転免許証
  • 自動車検査証(使用する車両を特定する必要があります。)
  • 確認書類(妊娠中および出産後8週間以内の方は、母子健康手帳等の確認書類が必要です。)

※ 運転免許証および確認書類については、窓口での掲示による確認が必要ですので原本を持参してください(コピー不可)
※ 標章交付申請は、住所地を管轄する警察署で行ってください。

お問い合わせ
警察本部 交通規制課
電話番号:077-522-1231
キャッチコピー「母なる湖・琵琶湖。-あずかっているのは、滋賀県です。」