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インターネット異性紹介事業を行おうとする方は、
等を事業の本拠となる事務所の所在地を管轄する警察署に届け出なければなりません。
届出は「事業開始届出書」に国家公安委員会規則で定める書類を添付して行います。
届出をした事業者の方は、「当該事業を廃止したとき」又は「届出事項に変更があったとき」は、それぞれ届出が必要となりますのでご注意ください。
各届出を行う際には、以下の様式を使用してください。