デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の施行に伴い、警備業法等の一部改正がなされ、令和6年4月1日から下記項目が変更となります。
・認定証の廃止
・標識の新設及び掲示
詳しくは、下記資料をご確認ください。
標識の作成については、下記様式をご利用ください。
警備業関係の申請書、届出書等の様式については、下記リンク先からダウンロードして下さい。
営業停止命令を受けた警備業者は、次のとおりです。
令和元年12月14日に「成年被後見人等の権利制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」が施行され、警備業法第3条(警備業の要件)が改正され、欠格事由のうち「成年被後見人又は被保佐人」が削除されています。
このことにより、欠格事由に該当しないことの確認資料として提出していただいていた各種申請・届出に係る添付書類等が次のとおり変更されます。
誓約書の記載内容は、上記警備業関係様式内に記載例を掲載していますので、参考にしてください。
令和元年8月30日に警備業法施行規則が一部改正されました。
改正の概要等は以下のとおりです。
1.警備員教育における教育時間数及び教育頻度の見直し等(施行規則第38条関係)
各営業所及び警備業務の現場における警備員への指導教育体制の充実及び警備員の質の向上が図られたことで、より短時間の教育で教育目標が達成できる状況にあることを踏まえ、警備員教育における教育時間と教育頻度が見直されました。
教育時間についての詳細は、下記添付ファイルを参考として下さい。
2.警備員教育における実施可能な講義の方法の拡大(施行規則第38条関係)
警備員教育において実施可能な講義の方法に、電気通信回線を使用して行うもの(eラーニング)が追加されました。
なお、上記eラーニングの実施には
・受講者が本人であるかどうかを確認できるものであること
・受講者の受講の状況を確認できるものであること
・受講者の警備業務に関する知識の習得の状況を確認できるものであること
・質疑応答の機会が確保されているものであること
の4つの要件をすべて満たす必要があります。
上記県道高島大津線の区間の改正に伴う、既に指定済みの認定路線・区間の追加・削除はありません。
●令和6年度警備員指導教育責任者講習(新規取得講習・追加取得講習)【1号警備業務】については、下記のとおり実施します。(今年度の講習は終了しました。)
詳しくは
をご覧ください。
●令和6年度警備員指導教育責任者講習(新規取得講習・追加取得講習)【2号警備業務】については、下記のとおり実施します。(今年度の講習は終了しました。)
詳しくは
をご覧ください。
●令和6年度警備員指導教育責任者講習(新規取得講習・追加取得講習)【3号および4号警備業務】については、下記のとおり実施します。
詳しくは
をご覧ください。
天災その他の不可抗力の事態により、講習日、場所等を変更し、または講習を中止する場合があります。
令和6年度の直接検定については、下記のとおり実施します。
詳しくは
をご覧ください。
天災その他の不可抗力の事態により、検定日、場所等を変更し、または検定を中止する場合があります。
デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の施行に伴い、探偵業法等の一部改正がなされ、令和6年4月1日から下記項目が変更となります。
・届出証明書の廃止
・標識の新設及び掲示
詳しくは、下記資料をご確認ください。
標識の作成については、下記様式をご利用ください。
探偵業関係の届出書等の様式については、下記リンク先からダウンロードして下さい。