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風営適正化法の規制を受ける営業については、営業所又は事務所ごとに従業者名簿を作成することが義務付けられていますが、従前は必須記載事項とされていた「本籍」又は「国籍」の記載が、必須事項から外されました。 今後、従業者名簿の必須記載事項は、従業者の
となります。
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