平成21年12月4日改正銃刀法が完全施行となりました。
銃刀法改正により「申出制度」が新設されました。
☆申出制度とは☆
銃砲刀剣類の許可を受けて所持する者の言動等から、所持している銃砲刀剣類により、人の生命、身体もしくは公共の安全を害し、又は自殺するおそれがあると思料するときは、公安委員会に対し、その旨を申し出ることができる制度です。
☆申し出の方法☆
申し出の方法は、口頭、文書等特に定めてはいませんが、次に揚げる事項を申し出て下さい。
○ 申出人の住所、氏名、連絡先、勤務先
○ 申出の対象者に関する内容(住所、氏名等)
○ 申出の趣旨(人の生命、身体もしくは公共の安全を害し、又は自殺するおそれがあると思料される理由等)
○ その他参考となる事項
☆申し出が出来る方☆
申出の対象者と(の)
○ 同居しておられる方
○ ご近所にお住まいの方
○ 職場が同じである方
※なお、上記以外の方にあっても、お気軽にご相談下さい。
☆申出先☆
・滋賀県警察本部(生活安全企画課) ・最寄りの警察署(生活安全課)及び交番、駐在所