水泳場の開設、貸船等の設置、催物の開催の届出について

届出をしなければならない行為

滋賀県琵琶湖等水上安全条例により、琵琶湖等で次のような行為をしようとする人は、あらかじめ、滋賀県公安委員会に届出をしなければなりません。
1 水泳場の開設
水泳をさせるための施設または設備を設けて人に利用させること。
2 貸船等の設置
レジャーのための船舶またはその船舶の使用に必要な施設を設けて人に利用させること。
3 催物の開催
次の催物をすること。
○ 船舶の競走
○ みこし渡し
○ 水泳競技
○ ロケーション
○ 花火大会
○ 公衆に観覧させるための催物
○ 他の者を参加させるための催物
○ 興行、景観等を観覧するための催物

届出の手続き

滋賀県公安委員会への届出をするときは、所定の届出書と次の添付書類各2通を、その行為をしようとする場所を管轄する警察署に提出してください。
○ 行為の場所や区域を明らかにする図面
○ 貸船等(船舶安全法(昭和8年法律第11号)第9号に規定する船舶に限ります。) を設置する人は、船舶検査証書の写し
届出の内容を変更するときも同様の手続きが必要です。
なお、届出をした人の氏名または住所だけを変更するときは、添付書類は必要ありません。

届出書等

届出書等は、各警察署地域課に置いてあります。
また、下記からダウンロードもできます。
なお、届出の訂正、添付書類の不備などがある場合には、改めてそれぞれの窓口にお越しいただく場合があります。
○ 届出書

○ 通知書(国の機関等)

その他

詳細については、滋賀県警察本部生活安全部地域課または、各警察署地域課窓口にお問い合わせ下さい。   

お問い合わせ
警察本部 地域課
電話番号:077-522-1231
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