緊急交通路とは、大規模災害が発生した場合(もしくはまさに発生しようとしている場合)災害応急対策を迅速円滑に実施するため、災害対策基本法の規定により、公安委員会が道路の区間を指定して、その区間における緊急通行車両当以外の車両について、通行の禁止又は制限を行う路線です。
県内の緊急交通路として指定を予定している路線は
緊急交通路は、緊急自動車、自衛隊車両等及び地方公共団体や指定行政機関等が、災害応急対策に使用する車両のみ通行可能です。通行するには、緊急通行車両等の確認標章(以下標章といいます。)が必要です。インターチェンジ等主な場所で検問が実施され、標章を掲示していない車両は通行できないこととなります。
標章交付については、警察本部交通規制課、警察署等において申請手続きが必要となります。