「普通自転車専用通行帯」の交通規制の実施について

 道路における普通自転車等の通行空間を確保するため、大津市から高島市に通じる国道161号の一部区間の琵琶湖側車線において、普通自転車専用通行帯を設置することとなりました。

普通自転車専用通行帯とは

 車道上において、普通自転車等(普通自転車、特定小型原動機付自転車及び軽車両を言います。)が通行しなければならない道路の部分を指定するというもので、普通自転車等は車道で普通自転車専用通行帯が設けられている場合、その部分を通行しなければなりません。

 一方、「普通自転車専用通行帯」を自動車やバイクで通行した場合、交通違反になります!!

 よって、普通自転車専用通行帯の交通規制が実施されている区間を普通自転車等で通行する場合は「普通自転車専用通行帯」を、自動車、バイク等のその他の車両で通行する場合はそれ以外の通行帯を通行しましょう。

交通規制を実施する詳しい場所等については、下記のチラシをご覧ください。

お問い合わせ
警察本部 交通規制課 規制第二係
電話番号:077-522-1231
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