法定外表示等の設置について

 交通規制については、「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(以下「標識令」と言う。)」に定められた標識や標示によって、道路を通行する歩行者や車などに対して示されています。

 『法定外表示』標識令等の法令に定めはありませんが、交通規制の意味を明確にし、運転者に対して道路の状況又は交通の特性に関する注意喚起を行うなど、交通の安全と円滑に資することを目的として整備が進められています。

 代表的な『法定外表示』は以下の通りです。

歩行者保護のためのカラー舗装

 生活道路や通学路、高齢者や子供が利用する施設等の周辺道路において、歩行者の安全を確保し、静穏な交通環境を図るためにカラー舗装が整備されています。

 カラー舗装の色は「白色または黄色以外の単一色」を基本とし通学路など、特に歩行者の安全を確保する必要がある場合は「緑色」のカラー舗装 が用いられています。

 横断歩道や路側帯が「緑色」に舗装されている道路を走行する際は、減速した上で、歩行者等に対する安全確認を確実に行って下さい。

交差点クロスマーク表示

 中央線がない道路が交差する十字路または丁字路交差点において、道路の交差状況が不明確な場合に、交差点クロスマークが設置されています。

 見通しが悪く交通事故が多発している交差点においては、注意喚起のためにカラー舗装を組み合わせて設置されています。

 クロスマークが設置された交差点を通行する際は、安全な速度に減速し、交差道路に対する安全確認を行って下さい。

 また、カラー舗装された見通しが悪い交差点を通行する際は、必ず徐行して、安全確認を確実に行って下さい。

ハンプ路面表示

 生活道路においては、車両の速度を時速30キロメートル以下にすることが交通安全対策として有効とされており、車両の速度抑制のためにハンプ(道路上に設置された凸状の部分)の設置が進められています。

 ハンプを設置する場合にはハンプ路面標示が併せて設置され、運転者がハンプを事前に認識することで、速度を抑えて走行する効果が期待できます。

 ハンプが設置されている生活道路は、歩行者等に注意しながら走行して下さい。

お問い合わせ
警察本部 交通規制課
電話番号:077-522-1231
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