交通関係法令の一部改正について

最近の交通関係法令の改正について、お知らせします。

危険運転致死傷罪の対象となる行為の明確化及び追加(令和8年7月21日施行)

自動車の運転により人を死傷させる行為の処罰に関する法律一部改正により、危険運転致死傷罪の対象となる行為について

  • 飲酒類型に係る要件の明確化
  • 高速度運転の対処困難性を捉える類型の追加
  • 殊更にタイヤを滑らせ又は浮かせる走行を直接捉える類型の追加

が行われました。

飲酒類型に係る要件の明確化については、「アルコールの影響により正常な運転が困難な状態」であることが要件となっていましたが、今回の改正により

身体に、血液1ミリリットル中1.0ミリグラム以上または、呼気1リットル中0.5ミリグラム以上のアルコールを保有する状態その他アルコールの影響により正常な運転が困難な状態

に明確化されています。

高速度運転の対処困難性を捉える類型の追加については、

最高速度が60キロ以下の道路で、最高速度を時速50キロを超える速度で運転する行為

最高速度が60キロを超える道路で、最高速度を時速60キロを超える速度で運転する行為

が追加されています。

当該高速度に準ずる速度であって、道路及び交通の状況に応じて重大な交通の危険を回避することが著しく困難な高速度で自動車を運転する行為も対象となります。

殊更にタイヤを滑らせ又は浮かせる走行を直接捉える類型の追加については、ドリフトやウィリーのように

殊更にタイヤを滑らせ又は浮かせることにより、その進行を制御することが困難な状態にさせて、自動車を走行させる行為

が追加されています。

時間と心にゆとりをもって、安全運転を徹底しましょう。

酒酔い運転の対象となる行為の明確化(令和8年7月21日施行)

道路交通法の一部改正により

  • 酒酔い運転の要件の明確化

が行われました。

これまでの酒酔い運転は「アルコールの影響により正常な運転が困難な状態」が要件でしたが、今回の改正により、酒酔い運転の要件が

身体に、血液1ミリリットル中1.0ミリグラム以上または、呼気1リットル中0.5ミリグラム以上のアルコールを保有する状態その他アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態

に明確化されています。

酒酔い運転は、刑事罰(罰金100万円以下、懲役5年以下)、行政罰(免許取り消し(欠格期間は最短で3年))のある重い犯罪です。絶対にやめましょう。

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