シートベルト・チャイルドシートの重要性

同乗者のシートベルト着用は運転手の義務

自動車を運転するときは、運転手がシートベルトを装着しなければならないのはもちろんのこと、助手席や後部席に乗車する同乗者にもシートベルトを装着させなければなりません。

また、6歳未満の幼児を乗せるときはチャイルドシートを使用しなければなりません。

自動車に乗車するときは、全席シートベルト着用を徹底しましょう。

子供の体格に合ったチャイルドシートの使用

6歳未満の幼児を自動車に乗車させるときは、チャイルドシートの使用が義務付けられていますので、適切に使用しましょう。

また、シートベルト・チャイルドシート着用推進協議会では、6歳以上の子供であっても、身長等の体格に合わせてチャイルドシートを使用することが推奨(身長150cm未満を目安として推奨)されていますので、子供の命を守るためにも積極的な使用をお願いします。

チェックシートで正しく装着

守山警察署では、正しいシートベルトとチャイルドシートの装着を推進するため、下記のチェックシートを作成して配布しています。

普段の着用状況を見直すきっかけにもなると思いますので、是非ご活用ください。

関連リンク

警察庁のホームページでもシートベルトに関する記事が公開されています。

お問い合わせ
警察本部 交通企画課
電話番号:077-522-1231
Get Adobe Acrobat Reader(別ウィンドウ)

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

キャッチコピー「母なる湖・琵琶湖。-あずかっているのは、滋賀県です。」