特定小型原動機付自転車に関する交通ルールについて

令和5年7月1日以降

 令和5年7月1日より施行される改正道路交通法により、一定の要件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車として新たな交通ルールが適用されることとなります。

 特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等については、下記添付ファイルを確認してください。

お問い合わせ
警察本部 交通企画課
電話番号:077-522-1231(代表)
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