1.令和5年4月1日から道路交通法の一部改正に伴い、「特定自動運行の許可制度」が創設されました。
2.特定自動運行とは、自動運転の基準が「レベル4」(場所(高速道路のみ等)、天候(晴れのみ等)、速度など自動運転が可能な条件においてシステムが運転を実施し作動継続が困難な場合もシステムが対応するもの)に相当する運転者がいない状態で遠隔監視のみの自動運転のことをいいます。
3.特定自動運行を行おうとする区域を管轄する公安委員会の許可を受ける必要があります。
4.特定自動運行を行おうとする経路が、2つ以上の公安委員会の管轄区域にわたる場合は、運行経路を管轄する全ての公安委員会の許可を受ける必要があります。
特定自動運行許可の申請を行うときの手続きです。
1.申請書類
特定自動運行許可申請書
2.その他の添付書類
〇 自動車検査証の写し又は自動車検査証記録事項が記載された書面
〇 住民票の写し(許可申請者が住民基本台帳の適用を受ける者)
〇 旅券等の写し(許可申請者が住民基本台帳の適用を受けない者)
〇 登記事項証明書及び役員の住民の写し(許可申請者が法人の場合)
〇 特定自動運行用自動車の自動運行装置に係る使用条件が記載された書面
・国土交通大臣等が交付した「走行環境条件付与書」の写し
・自動運行装置、カメラ及びセンサーその他の自動運行装置の作動に必要な機器の設置状況を示す写真、図面等
・自動運行装置の名称及び型式を示す書類
〇 特定自動運行用自動車が正常に作動しなかった場合の措置を示す書類
・交通事故に遭った場合等の措置を講じるための設備
・人員その他の体制、措置の手順状況等を明らかにした図面又は写真
〇 特定自動運行計画に基づく運送が地域住民の利便性又は福祉の向上に資することを明らかにする書類
・旅客自動車運送事業又は貨物自動車運送事業として行われる場合は、必要な許認可の申請状況を示した書類
・地域住民説明会を実施している場合は、その内容を記載した書面
・過去に自動運転の実証実験を行っている場合は、その実績を記載した書面
・地域公共交通計画における地域公共交通の一つとして位置付けられるような場合は、その旨を記載した書面
3.手数料
特定自動運行許可手数料79,200円
※手数料は、警察収入証紙での納入となります。
※県内の警察署、運転免許センターにおいて購入できますが、購入できる時間帯については事前にお問い合わせください。
※申請が許可されなかった場合については、手数料は返還されません。
4.外部リンク
特定自動運行許可証の交付を受けた後に、運行計画を変更するときの手続きです。
1.計画変更の許可申請が必要となる場合
特定自動運行計画の内容を変更する場合
※軽微な内容の変更以外が対象となります。(軽微な変更については、「特定自動運行許可証の軽微な変更の届出」を参照してください。)
2.申請書類
特定自動運行計画変更許可申請書
3.その他の添付書類
〇自動車検査証の写し又は自動車検査証記録事項が記載された書面
〇住民票の写し(許可申請者が住民基本台帳の適用を受ける者)
〇旅券等の写し(許可申請者が住民基本台帳の適用を受けない者)
〇登記事項証明書及び役員の住民の写し(許可申請者が法人の場合)
〇特定自動運行用自動車の自動運行装置に係る使用条件が記載された書面
・国土交通大臣等が交付した「走行環境条件付与書」の写し
・自動運行装置、カメラ及びセンサーその他の自動運行装置の作動に必要な機器の設置状況を示す写真、図面等
・自動運行装置の名称及び型式を示す書類
〇特定自動運行用自動車が正常に作動なかった場合の措置を示す書類
・交通事故に遭った場合等の措置を講じるための設備
・人員その他の体制、措置の手順状況等を明らかにした図面又は写真
〇特定自動運行計画に基づく運送が地域住民の利便性又は福祉の向上に資することを明らかにする書類
・旅客自動車運送事業又は貨物自動車運送事業として行われる場合は、必要な許認可の申請状況を示した書類
・地域住民説明会を実施している場合は、その内容を記載した書面
・過去に自動運転の実証実験を行っている場合は、その実績を記載した書面
・地域公共交通計画における地域公共交通の一つとして位置付けられるような場合は、その旨を記載した書面
※上記書類のうち運行計画の変更事項を疎明する資料が必要となります。
4.手数料
特定自動運行計画変更許可手数料78,500円
※手数料は、警察収入証紙での納入となります。
※県内の各警察署、運転免許センターにおいて収入証紙を購入できますが、購入できる時間帯については事前にお問い合わせください。
※計画変更の許可が不許可となった場合には、手数料は返還されません。
特定自動運行許可証の交付を受けた後に、軽微な事項を変更するときの手続きです。
1.軽微な変更事項
〇特定自動運行に使用する自動車の登録番号又は車両番号及び車台番号の変更(運行計画上の使用する自動車の台数変更が伴わないもの)
〇 特定自動運行を管理する場所の連絡先の変更
〇 特定自動運行を行う者の氏名又は名称及び住所(法人は、その代表者の氏名並びにその役員の氏名及び住所の変更)
(※氏名及び住所の変更は、変更の日から30日以内に変更の届出をしなければなりません。)
2.届出書類
特定自動運行許可申請書記載事項変更届出書
3.その他の添付書類
〇 既に交付した特定自動運行許可証
〇 軽微な変更事項を疎明する資料
特定自動運行許可証を汚損、破損、紛失などして、許可証を再発行するときの手続きです。
1.届出書類
特定自動運行許可証再交付申請書
2.添付書類
汚損等した特定自動運行許可証
※許可証を紛失、滅失したときは、特定自動運行許可証の提出は不要です。
特定自動運行許可証の交付を受けた後に、特定自動運行を行わないこととしたときに特定自動運行許可証を返納する手続きです。
1.特定自動運行許可証の返納事由
〇特定自動運行を行わないこととしたとき
○許可が取り消されたとき
○許可証の再交付を受けた場合において亡失した許可証を発見又は回復したとき
○特定自動運行実施者が死亡したとき
○法人が合併により消滅したとき
2.返納書類
交付を受けた特定自動運行許可証
1.申請先
警察本部交通企画課
2.受付時間
平日(月曜日から金曜日、国民の祝・休日、年末年始を除く。)の午前8時30分から午後5時15分までの間
3.特定自動運行の許可に係る問い合わせ先
警察本部交通企画課
4.注意事項
(1)特定自動運行に使用する自動車の公道での運行については、交通に与える影響が非常に大きくなります。
(2)申請前の計画段階から時間的に十分な余裕を持って、申請先となる警察本部交通企画課に相談してください。
(3)届出内容について、お尋ねすることがありますので、届出内容を説明できる方が 届出をしてください。