遠隔操作型小型車使用届出の手続きについて(令和5年4月1日更新)
1.届出の方法
遠隔操作型小型車の通行の届出は、通行場所を管轄する公安委員会に対して、その通行を開始しようとする日の1週間前までに、使用届出書と添付書類を提出してください。
2.届出事項の変更方法
届出事項を変更する場合についても、同様に、その通行を開始しようとする日の1週間前までに、変更事項を記載した使用届出書と変更に係る添付書類を提出してください。
3.通行区域が複数の管轄にわたる場合
通行させようとする場所が、複数の公安委員会の管轄区域にわたるときは、滋賀県のほか、他の都道府県公安委員会にも届出が必要となります。
4.注意事項
(1)一定期間、同一の場所を継続的に通行させようとする場合には、一度の届出で足ります。
(2)届け出た通行を停止(廃止)したときは、届出をした公安委員会(交通企画課経由)へ連絡をしてください。
遠隔操作型小型車使用届出書(新規・変更)
※「遠隔操作型小型車使用届出書」は、記載例を参考のうえ作成してください。
その他の添付書類
□届出者が個人であれば、住民票の写し
□届出者が法人であれば、登記事項証明
□届出者が住民基本台帳法の適用を受けない者であれば、旅券、外務省の発行する身分証明書又は権限のある機関が発行する身分を証明する書類の写し
□合格証その他遠隔操作型小型車の構造及び性能を示す書面(遠隔操作型小型車の製造者が作成した仕様書をはじめとする客観的な資料等)
□通行をさせようとする場所付近の見取図
1.受付時間
平日の午前8時30分から午後5時15分までの間
2.その他
遠隔操作型小型車の通行の届出を予定されている方は、警察本部交通企画課企画係まで事前にご相談ください。