改正道路交通法の施行により、令和5年4月1日からすべての自転車利用者のヘルメット着用が努力義務化されます。
第1項
自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。
第2項
自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
第3項
児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
自転車乗車中の事故でヘルメットを着用していない場合の致死率は、着用している場合の約2.5倍も高くなっています。(平成24年~令和3年全国統計)※警察庁統計資料引用
ヘルメットを着用して頭部を守ることが重要です。