道路交通法の規定により、自動車の使用者は、安全運転に必要な業務を行わせるため、規程の台数以上の自動車の使用の本拠ごとに、安全運転管理者等を選任しなければなりません。
選任基準や安全運転管理者・副安全運転管理者の義務等については、下記の「安全運転管理者制度の関係規定」を御参照ください。
法定講習については、関連リンク「安全運転管理者等法定講習」をご確認ください。
自動車の使用者は、安全運転管理者等を選任した日から15日以内に自動車の使用の本拠地を管轄する警察署を経由して、公安委員会に届出なければなりません。
届出事項(届出者の氏名、住所、使用の本拠の名称、位置等)に変更があった場合も同様です。
※オンラインでの届出は「警察行政手続サイト」から行って下さい。
※警察署窓口(平日午前8時30分から午後4時30分までの間)での受付も実施しています。
1 安全運転管理者に関する届出書・副安全運転管理者に関する届出書・・・・1部
〇選任(新規・交代)の場合は、下記の書類(2、3)を添付
〇解任、届出内容変更の場合は届出書のみ
〇管理者の住所変更時は運転免許証の写し等も添付
※オンライン申請時の「届出書(安全運転管理者の選任の届出に対するもの)(必須)」に関しては、「.docx(Word)」「.xlsx(Excel)」形式のみとなります。
※手書きした届出書をPDF形式にして申請される場合は「届出書(安全運転管理者の選任の届出に対するもの)(必須)」に「.docx(Word)」「.xlsx(Excel)」形式の未入力データを添付し、「その他の必要な書類」に当該データを添付して下さい。
2 運転記録証明書・・・・1部
〇自動車安全運転センター法施行規則(昭和50年総理府令第53号)別記様式第3の書面で、過去2年以上の運転の記録について自動車安全運転センターが届出日前1月以内に発行したもの
3 運転免許証の写し・・・1部(裏表面)
〇運転免許を受けていない者は、個人番号カード(個人番号を除く。)、健康保険の被保険者証、在留カードまたは特別永住者証明書の写し
※オンラインでの届出は、運転記録証明書と運転免許証をPDF形式のデータとして添付してください。
安全運転管理者に関する届出書
副安全運転管理者に関する届出書