令和5年2月からインターネット・ホットラインセンターにおいて取り扱う情報が追加されました。

インターネットを通じて銃砲等の設計図、製造方法等に関する情報を容易に入手できる現代社会の特性を踏まえ、インターネット上の違法・有害情報の流通防止を図り、その対策を強化するため、インターネット・ホットラインセンター(IHC)においてホットライン運用ガイドラインの改訂が行われました。

令和5年2月15日からは、IHCで取り扱う有害情報の範囲に、個人の生命・身体に危害を加えるおそれが高い重要犯罪と密接に関連する次の7類型が追加されました。

  1. 拳銃等の譲渡等
  2. 爆発物・銃砲等の製造
  3. 殺人等(殺人、強盗、強制性交等、放火、誘拐、傷害、逮捕・監禁、脅迫)
  4. 臓器売買
  5. 人身売買
  6. 硫化水素ガスの製造
  7. ストーカー行為等
IHCの通報対象に爆発物・銃砲等の製造が追加
IHCバナー

インターネット・ホットラインセンターの詳細は、公式WEBサイトをご覧ください。
https://www.internethotline.jp/

インターネット・ホットラインセンターでは、違法情報・有害情報の通報のみを受け付けています。

緊急時は110番通報をお願いします。

お問い合わせ
警察本部 サイバー犯罪対策課
電話番号:077-522-1231
メールアドレス:[email protected]
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