SNSを使ったチケット売買に注意してください。

Twitter等のSNSを使ったコンサート等のチケットの売買による詐欺やトラブルが発生しています。

チケットの高額転売は禁止されています。

Twitter等でチケット販売している場合は、詐欺の可能性がありますので、安易に購入代金を送金したり、ギフトカード番号を教えないようにしてください。

また、身分証明書の写真の送付を求められることがありますので、注意してください。

チケット転売(購入)は、公式販売サイトや、リセールサイトを利用しましょう。

相談事例

≪事例1≫
好きなアーティストのコンサートに応募したのですが、落選してしまいました。
どうしても行きたかったので、Twitterで譲ってくれる人を探したところ、1万5000円で譲ってくれる人を見つけました。
早速、LINEで連絡を取り合い、購入代金を銀行に振り込みました。
コンサート会場で受け取る約束をしたのですが、当日、相手は現れることはなく、チケットを受け取ることができませんでした。

≪事例2≫
先日、Twitterで、アイドルグループのコンサートチケットを売ってくれる人を探していたところ、1万円で販売している人を見つけました。
ダイレクトメールを送って、購入を申し込むと、送金アプリに口座を開設してパスワードを送るように言われました。
相手の言う通りに、口座を作ってパスワードを送ったのですが、チケットを受けることはできませんでした。

チケット不正転売禁止法の概要

正式名:特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律(2019年6月14日施行)
 

チケット不正転売禁止法は、日本国内で行われる映画、音楽、舞踊などの芸術・芸能やスポーツ等のチケットのうち、座席指定等がされたチケットで、興行主の同意のない有償譲渡を禁止することが明示されたチケット(同法律では「特定興行入場券」と言います)の不正転売等を禁止する法律です。
不正転売とは、興行主に事前の同意を得ずに反復継続の意思をもって行う有償譲渡であって、興行主の販売価格を超える価格で特定興行入場券を転売することを意味します。

【禁止される行為】
特定興行入場券(チケット)を不正転売すること
特定興行入場券(チケット)の不正転売を目的として、特定興行入場券を譲り受けること

【罰則】
1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金またその両方


※転売できる場合
 招待券等無料で配布されたチケット、転売を禁止する旨の記載がないチケット、販売時に購入者または入場資格者の確認が行われていないチケット、日時指定のないチケット等は、特定興行入場券に該当せず、同法の対象外となります。特定興行入場券を正規に転売できるサイト(公式のリセールサイト)は、興行主の同意があるため、そのサイトでの転売することは可能です。

詳しくは、こちらをご参照ください。
引用:政府広告オンライン「チケット高額転売は禁止です。~チケット不正転売禁止法」
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201904/1.html 

SNSを使ったチケット売買に注意してください。
お問い合わせ
警察本部 サイバー犯罪対策課
電話番号:077-522-1231
メールアドレス:[email protected]
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