滋賀県警察では、
等の取組を強化しています。
児童虐待とは、保護者(親権を行う者、未成年者後見人その他の者で児童を現に監護する者)が監護する児童(18歳に満たない者)に対して行う次のような行為をいいます。
児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
例えば、
など
児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること。
例えば、
など
児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外の同居人による身体的虐待、性的虐待および心理的虐待と同様の行為の放置その他保護者としての監護を著しく怠ること。
例えば、
など
児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
例えば、
など
児童虐待の防止等に関する法律などにより、体罰は加えることができない、と法定化されています。
「体罰」とは、子どもの身体に何らかの苦痛を引き起こし、または不快感を意図的にもたらす行為(罰)をいいます。
例えば、
などがあります。
「しつけ」と称する暴力を含め体罰等が繰り返されると、子どもの心身の成長・発達に様々な悪影響が生じる可能性があります。
「しつけ」とは、子どもの人格や才能などを伸ばし、社会において自律した生活を送れるようにすることなどの目的から、子どもをサポートして社会性を育む行為です。
よって、体罰でおさえつけるしつけは目的に合うものではなく、許されません。
「児童虐待の防止等に関する法律」では、児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに児童相談所等に通告しなければならないことになっています。
児童相談所全国共通3桁ダイヤル189(いちはやく)番
緊急の場合は、110番通報をお願いします。
児童虐待の早期発見、防止にご協力をお願いします。