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更新日:2026年6月5日
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認知機能検査と高齢者講習(75歳以上)のご案内
はじめに
- 更新期間満了日(誕生日の1か月後の日)の年齢が70歳以上の方が運転免許証等(従来免許証、マイナ免許証、2枚持ちの方は両方。以下、同じ。)を更新する場合は、更新手続を行う前に、あらかじめ高齢者講習を受講する必要があります。
*免許の有効期間内に受講しなければ、更新手続はできません。
- 更新期間満了日の年齢が75歳以上の方は全員、認知機能検査を受けていただきます。
- 講習等は、更新期間満了日の6か月前から受講することができ、滋賀県内の教習所又は運転免許センター(守山市)で行っています。
*公安委員会から検査の日時・場所等を記載したお知らせ(往復はがき)が郵送されます。お知らせの記載内容に従って手続をしてください。
- 高齢者講習は更新に伴う講習となります。更新手続の際に別の講習を受講していただく必要はありません。
受講後の更新手続は
→高齢者講習を受講された方の更新手続をご覧ください。
*更新期間満了日の年齢が75歳以上の大型、中型、準中型、普通免許(普通自動車対応免許)をお持ちの方で、過去3年間に一定の違反を行った場合は運転技能検査を受検する必要があります。
運転技能検査については、
→運転技能検査のご案内をご覧ください。
高齢者講習等の受講と免許更新の流れ
- 検査・講習の通知
お知らせ(はがき)が届きます。 - 検査の受検
教習所等で検査を受けてください。 - 「認知機能検査結果通知書」の交付
検査受検後、通知書の交付と講習の予約を取ります。
通知書は、更新手続の時に提出する必要があります。 - 講習の受講
予約をした教習所等で講習を受けてください。 - 「高齢者講習終了証明書」の交付
講習を受講後、交付されます。
更新手続の時に提出する必要があります。 - 更新手続
運転免許センター又は警察署で手続きをしてください。
*「認知機能検査結果通知書」「高齢者講習終了証明書」は、受検・受講された教習所等で発行され、免許更新手続の時に提出する必要があります。(免許満了日の6か月前から有効期間内に受検・受講いただいたものが有効です。)
認知機能検査と高齢者講習のお知らせと受検の申込み
- 更新期間満了日の概ね6か月前に、公安委員会から往復はがきで「認知機能検査と高齢者講習のお知らせ」(往復はがき)が郵送されます。
*郵送先は、免許証に記載された住所となります。 - 「お知らせ」には、指定した検査の日時・場所(滋賀県内の教習所または運転免許センター)が記載されていますので、内容を確認してください。
- 日時・場所の変更を希望される方は、滋賀県指定自動車教習所協会(077-585-1951)にお問合せください。
- 欠席される方は、欠席の連絡書を投函してください。
*変更等の無い方については、返信は不要です。
検査・講習の内容、手数料
認知機能検査
| 手数料 | 1,050円 |
|---|---|
| 所要時間 | 30分 |
*検査時間は30分ですが、その後結果通知書を受け取るまでの間、しばらくお待ちいただきます。
| 内容 | 説明 |
|---|---|
| 手がかり再生 | 16種類の絵を記憶し、何が描かれていたかを回答していただきます。 |
| 時間の見当識 | 検査時の年月日、曜日及び時間を回答していただきます。 |
*認知機能検査の詳しい内容は、下記「認知機能検査とは?」をご覧ください。
高齢者講習
| 内容 | 時間 | 手数料 | |
|---|---|---|---|
| 大特、小特、二輪、原付免許のみをお持ちの方及び運転技能検査合格済みの方 | 講義、運転適性検査 | 60分 | 2,950円 |
| 上記以外の方 | 講義、運転適性検査、実車指導 | 120分 | 6,600円 |
*実車指導では、指導用車両を使い実際に教習コース内を運転していただきます。
必要なもの
- 「認知機能検査と高齢者講習のお知らせ」(はがき)
- 従来免許証又はマイナ免許証
- 眼鏡、補聴器(必要な方)
- 運転に適した服装、靴(講習受講時に実車指導がある方のみ)
認知機能検査の免除について
下記1~3に該当される方は、認知機能検査が免除となる場合があります。詳しくは、運転免許センター(守山市)にお問い合わせください。
- 新たに免種を追加される方
- 認知機能に関する診断書等を提出される方
- 臨時適性検査(医師の診断等)を受ける方
*更新期間満了日の6か月以内に提出等された方に限ります。
認知機能検査とは?
- ご自身の認知機能(記憶力、判断力等)の状態を確認していただくための簡易検査(30分程度)です。
- 検査結果は、検査終了後に書面でお知らせします。
- 検査の結果、「認知症のおそれあり」と判定された場合は、臨時適性検査等(医師の診断)を受け、その結果によっては、免許の取消しや停止の処分を受ける場合があります。
注意事項
- 大型、中型、準中型、普通免許(普通自動車対応免許)をお持ちの方で、日常的に原付等しか運転されない方が、実車指導のない高齢者講習を受講された場合、更新できる免許は原付等免許のみとなります。普通自動車対応免許の更新ができなくなりますので、ご注意ください。
- 免許更新をしない又は死亡された場合等、通知の送付を停止するためには、運転免許証等の返納手続が必要となります。詳しくは、下記の案内をご覧ください。
→申請取消し(自主返納)手続
→亡くなられた方の運転免許証について - 上記検査、講習の他に「認定制度」があります。詳しくは運転免許センター(守山市)にお問い合わせください。
- お問い合わせは平日(8時30分~17時15分)のみ受け付けています。
運転免許センター(守山市):077-585-1255
お問合せ先
警察本部 交通部 運転免許課
電話番号:077-585-1255